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更新日:2019年6月13日
行政文書公開請求に対する公開拒否決定に係る審査請求事案(諮問第84号)について、藤沢市情報公開審査会が実施機関に対し答申(答申第84号)したのでお知らせいたします。
<答申第84号>
●公開請求の内容
「行政不服審査法第31条の『口頭意見陳述』を藤沢市情報公開審査会答申後に実施する運用決定に至る理由及び根拠規程等が検証できる起案文書一式」
●公開請求に対する実施機関の決定内容
公開拒否決定
●審査請求に対する答申内容(概要)
【結論】
実施機関が2019年1月21日付けで行った行政文書公開拒否決定処分は妥当である 。
【内容】
実施機関は、審査庁が口頭意見陳述を審査会からの答申の後に実施することとした理由、根拠規程等について記載した文書は作成していないとしている。実施機関が審査会からの答申後に実施した口頭意見陳述は、行政不服審査法第31条に規定するものではなく、審理手続が変更された事実もないため、その運用決定に詳細な審議を経る必要がないとしたことは不当であるとまではいえない。したがって、請求に係る行政文書は作成しておらず、本件請求に係る行政文書が存在しないとした、実施機関の処分は妥当である。
●記者発表資料等
記者発表資料(PDF:146KB)(PDF:146KB)
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