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更新日:2019年11月1日
行政文書公開請求に対する公開拒否決定に係る審査請求事案(諮問第86号)について、藤沢市情報公開審査会が実施機関に対し答申(答申第86号)したのでお知らせいたします。
<答申第86号>
●公開請求の内容
平成30年度行政文書公開請求受理番号69号に係る行政文書一部公開決定処分に対する平成30年10月3日付け審査請求書
●公開請求に対する実施機関の決定内容
公開拒否決定
●審査請求に対する答申内容(概要)
【結論】
対象となった文書のうち、2枚目を全て非公開としたことは妥当であるが、1枚目については、「審査請求人の記名捺印」及び「第1項の氏名、住所」の記載部分を除き公開すべきである。
【内容】
実施機関は、審査請求書について書式等の定めがないことから、文書の書式等を含めて作成者の考えがあらわれたものである旨主張するが、法定の記載事項にしたがった定型的な記載であって、創作性や独自性を有するものとはいえず、この点をもって、公開により個人の権利利益が害されるおそれがあるとは認められない。
これに対し、本件対象文書の2枚目は、審査請求の理由が記載されており、審査請求人が処分の違法不当と考えるところにつき自由に記述するものであり、個人の人格と密接に関係する情報であることから、公開しても個人の権利利益が害されるおそれがないとは断じ得ない。
●記者発表資料等
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