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更新日:2022年12月19日

区画整理関連の業務案内

組合・個人施行区画整理の認可、指導及び調整

5ヘクタール未満の事業認可及び事業に対する指導・調整。

土地区画整理法第76条申請の許可に関すること

土地区画整理事業施行地区内において建築物等の新築・改築・増築や土地の形質の変更等を行う場合は、市の許可を得なければなりません。

北部第二(三地区)土地区画整理事業の申請窓口は、北部区画整理事務所です。

施行済土地区画整理事業地区の換地図の閲覧及び写しの交付に関すること

換地図は土地区画整理事業の換地処分手続きを進める際に作成された宅地の外周寸法などが記入さている図面のことです。

法務局登記所にある地積測量図とは違うものです。

また、換地処分時に作成された図面のため、その後に行われた分合筆についての修正はなされていません。あくまでも、参考図面ですので、現況と異なることがあります。

パソコン等で「換地図」をご覧いただくことができます

2019年4月1日から換地図等を閲覧できるようになりました。

「ふじさわキュンマップ」(外部サイトへリンク)で閲覧・印刷等、ご利用いただけます。

ふじさわキュンマップの使い方(PDF:1,133KB)」~土地区画整理換地図の閲覧方法

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換地図の窓口での閲覧について

「ふじさわキュンマップ」で閲覧、印刷でのご利用が増えたことにより、窓口で手数料をお支払いいただいていた「土地区画整理換地図」の窓口発行の業務は廃止しました(2020年12月)。

換地図の副本を藤沢市役所分庁舎6階エレベーターホールの「区画整理情報コーナー」に配架しておりますので、ご自由にご覧ください。なお、写しが必要な場合は、都市整備課へお申し出ください。持ち出し簿へ必要事項をご記入いただいたうえで、お貸ししますので、お近くのコピー機で複写をお願いします。

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情報の発信元

都市整備部 都市整備課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎6階

電話番号:0466-50-8248(直通)

ファクス:0466-50-8421(みどり保全課内)

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