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更新日:2020年11月18日
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、店舗や事務所等での飛沫防止用のシートの設置が増えていますが、県外の商業施設において、シートの近くでライターを点火したところ、シートに着火する火災が発生しました。
シートの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから、店舗や事務所などにおいて飛沫防止用のシートを設置する場合は、難燃性又は不燃性のシートの使用を検討するとともに、次の点にご注意ください。
飛沫防止用のシートは燃えやすい素材の製品もあります。コンロなどの火気や高温となる照明器具の近くには設置しないように心がけましょう。
事業所は規模や用途などによって、消防用設備等の設置が義務付けられています。飛沫防止用のシートを自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備のヘッド付近に設置すると、火災時に煙や熱を有効に感知しない場合や散水障害となる場合があります。
また、避難経路やその付近に飛沫防止用のシートを設置したことにより、避難口や誘導灯が見えにくくなるなど、避難の支障となる場合がありますのでご注意ください。
設置について不明な点は消防局までご相談ください。
店舗や事業所が休業となり無人となる際は、火災予防に努め、火災を起こさないよう注意をお願いします。
年間を通じて放火は多く発生しています。人がいなくなった事業所や店舗は狙われる可能性があります。施錠確認を必ず行ってください。また、建物の周りには、ダンボールなどの燃えやすいものは極力置かないようにしましょう。
万が一に備え、避難口、廊下、階段及び通路など避難施設と防火戸、防火シャッターなどの防火設備の管理については、有効に機能するよう、次の事項に注意してください。
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