市民病院改革プランを検討
平成21年3月に策定予定
民生常任委員会は、9月5日に開催され、議案1件、陳情5件を審査した。その結果、議案は可決すべきもの、陳情は3件が趣旨了承、2件が趣旨不了承と決定した。
また、(1)荏原製作所の流動床焼却炉の解体工事の終了(2)公立病院改革ガイドラインに基づく市民病院改革プランの検討││以上2件について報告を受けた。
〇公立病院改革ガイドラインに基づく市民病院改革プランの検討について
〈市の説明〉
「公立病院改革ガイドライン」は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行等に伴い、地方公共団体が経営する病院事業についても、地域において必要な医療を安定的かつ継続的に提供していくため、総務省から示されたものである。
このガイドラインは、(1)公立病院改革の必要性(2)地方公共団体における公立病院改革プランの策定(3)公立病院改革プランの実施状況の点検・評価・公表(4)財政支援措置等の4つから構成されている。
(1)公立病院改革の必要性では、公立病院の果たすべき役割は、地域に必要な医療のうち採算性等の面から民間医療機関による提供が困難な医療、例えば、救急・小児・周産期などの不採算・特殊部門、高度・先進医療などを提供することと位置づけている。
(2)地方公共団体における公立病院改革プランの策定では、地方公共団体は本年度内に公立病院改革プランを策定することとしている。さらに、必要に応じて地域における病院間の再編・ネットワーク化を検討するとともに、経営形態の見直しを行うこととなっている。
(3)公立病院改革プランの実施状況の点検・評価・公表では、各自治体はプランの実施状況をおおむね年1回以上点検・評価・公表すること、学識経験者等の参加する委員会等に諮問し評価の客観性を確保すること、遅くとも2年後の時点で数値目標の達成が著しく困難と認めるときはプランを全面改定することとしている。
(4)財政支援措置等では、総務省はこの改革が円滑に進められるよう、公立病院改革に対する財政上の支援措置及び公立病院に関する既存の地方財政措置の見直しを行うとしている。
本市では、公立病院改革ガイドラインに基づく藤沢市民病院の改革プラン策定に向けた検討組織として、藤沢市民病院改革プラン検討委員会を設置し、プランの検討を進めていきたいと考えている。
また、改革プランの検討スケジュールとしては、9月22日に検討委員会を発足、12月までに4回程度の委員会を開催してプラン案をまとめていきたいと考えている。その後、市民病院運営協議会等での意見を踏まえ、市議会2月定例会に報告し、最終的には3月中にプランを策定し、県に報告する予定である。
安定的かつ継続的な医療の提供を図る=藤沢市民病
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