常任・特別委員会
No192
12月定例会
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  議案 常任・特別委員会 一般質問   お知らせ
■総務
 


平成21年度組織改正
概要(案)について報告

 総務常任委員会は、12月9日に開催され、議案5件、請願3件、陳情3件を審査した。
  その結果、議案はすべて可決すべきもの、請願はすべて不採択とすべきもの、陳情は1件が趣旨了承、2件が趣旨不了承と決定した。
  また、
(1)市発注工事に係る独自経費率等の見直し
(2)平成21年度組織改正の概要(案)
(3)アスベスト分析調査結果
(4)公共施設マネジメント白書
−以上4件 について報告を受けた。


〇平成21年度組織改正の概要(案)について

 〈市の説明〉
 組織改正については、全庁的な組織改正が行われた平成15年度以降、既に5年が経過し、行政改革の視点に立ち、さらなる効率的な執行体制の確立や新たな行政課題、市民ニーズへの対応など、市長が目指す市政実現のためにも、トップマネジメントの強化を含めた全庁的な組織改正が必要と考え、検討してきた。
  今回の組織改正に当たっての基本的視点としては、次の4点である。
  第1点は、「市長が目指す『小さな地方政府』の確立に向けた組織の構築」で、市民目線による市民経営を推進し、トップマネジメントの強化を図るため、市長直轄組織を設置する。
  第2点は、「第三次行政改革数値目標を踏まえた効率的な組織の実現」で、少数組織の見直しによる課の統廃合を行う。
  第3点は、「大量退職時代における組織水準の維持と組織強化」で、現行の部長を中心とした執行体制を基本としつつも、人事、予算を含む一定の判断権限を有する総務機能を担う課を配置することにより、事務事業の決定、執行、進行管理についての総合調整を行い、組織内における横断的な役割を持たせる。
  また、職務職責に応じた補職による職員配置や組織のフラット化を推進する。 
  第4点は、「市民の目線による市民経営の推進と顧客志向組織への変革」として、喫緊の課題解決のため、経営企画部門を再編するとともに、地域主権に対応できるよう市民センター機能を強化する。
  なお、これらの基本的視点を実現していくため、教育、産業、医療、防災等の分野において民間の豊富な経験を持った人材の活用を検討している。
  組織改正の主な内容としては、市長直轄組織として市長室を設置し、秘書担当、広報担当、調査担当を配置して、市長の政策についての積極的な推進及び広報体制を確立する。
  企画部については、経営企画部に改称し、新たに市民経営推進課、資産経営課、環境都市政策課、共生社会推進課を設置する。
  市民経営推進課については、民間活力の導入等の手法を全庁的にコントロールする役割を持ち、行財政改革の推進、出資法人の指導監督、指定管理者制度に関する業務等を所管する。
  資産経営課は、公共施設及び公共用地の活用を図るとともに、NPM手法を取り入れた公共施設の再整備計画に取り組む。 
  共生社会推進課は、市民1人1人がお互いに人権を尊重し合い、共に生きる社会を実現するため、男女共同参画推進や多文化共生等の取り組みを行うとともに、新たに犯罪被害者支援事業を担当する。
  教育総務部は、教育を取り巻く課題を解決し、教育委員会、学校だけでなく、家庭や地域が一体となった取り組み体制を整備するなど、次代を担う子どもたちのための教育政策を推進するため、新たに教育政策推進課を設置する。
  今回予定している組織改正では、部の数に変更はないが、課の数は改正前101から改正後109と2課の減少となる。
  部門総務課の設置・配置については、経営企画課等の11課を予定し、その具体的な業務内容としては、総合計画関係事務について、部門内のすべての総合計画事業の内容と各課の執行状況を常に把握し、この進行管理を常時適切に行うと同時に、適宜必要な調整を行うことによる二重チェック体制を図り、事業全体の円滑な執行に努めるものとする。
  財務関係事務については、一定の査定権限を付与し、無駄を省いたスムーズな事務執行を目指す。
  また、人事関係事務については、部門内の緊急的人事調整権や、新人事評価システム、職員意向調査における総合調整権を付与する。
  さらに、議会対応事務については、行政総務課とともに部門内、部門間の総合調整を行うものとする。
  今後、細部の調整を経て、21年2月議会に事務分掌条例の改正の提案を考えている。

新たな行政課題や市民ニーズへの対応を図る=市役所本館前
新たな行政課題や市民ニーズへの対応を図る=市役所本館前

■民生
 


新型インフルエンザ
対策行動計画について報告

 民生常任委員会は、12月5日に開催され、議案7件、請願1件、陳情4件を審査した。その結果、議案はすべて可決すべきもの、請願は不採択とすべきもの、陳情は2件が趣旨了承、2件が趣旨不了承と決定した。
  また、
(1)(仮称)武田薬品工業株式会社新研究所建設事業に係る神奈川県環境影響評価条例に基づく手続の進状況
(2)藤沢市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画)の改定(中間報告)
(3)藤沢市新型インフルエンザ対策行動計画
(4)ごみ処理有料化の実施状況
−以上4件について報告を受けた。


〇藤沢市新型インフルエンザ対策行動計画について

 〈市の説明〉
 新型インフルエンザとは、鳥インフルエンザウイルスが変異して人間に感染し、さらに変異して、人から人へと感染するインフルエンザのことで、発生する可能性が高まっている状況を踏まえ、藤沢市新型インフルエンザ対策行動計画を策定するものである。この計画の目標は、感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめること及び社会経済を破綻に至らせないことの2点である。
  発生段階別の主な対応としては、現在は鳥から人への感染の段階であり、まだ新型インフルエンザは発生していないため、保健所を中心とした新型インフルエンザ発生に備えた対策として、市民への啓発、PPE(個人防護装備)等の備蓄、協力医療機関等との体制整備、鳥インフルエンザ情報の収集を主に行う。
  海外で人から人への感染が発生した場合には、保健所長を議長とする藤沢市保健所健康危機管理対策会議を立ち上げ、国内発生に備えた体制の整備を図るとともに、状況により新型インフルエンザ対策専門家会議を招集し、必要な情報の収集、対策等の検討を行う。
  また、国内の限定された地域での発生が確認された場合には、早急に市長を議長とする藤沢市健康危機管理対策本部を設置する。主な対応としては、発熱相談窓口及び発熱外来の設置、蔓延拡大を最小限に抑える疫学調査、患者の治療や入院措置、接触者に対する外出自粛や予防投薬、健康監視を行うとともに、市内の学校や保育園等の休校・休園、集会や外出の自粛、市民への情報提供などを行う。  
  国内発生期では、藤沢市災害対策本部へ移行し、感染症予防法に基づく措置、感染症指定病院及び医療機関の連携による治療、市内の事業所、福祉施設等への感染予防対策の実施、社会機能への影響を最小限に抑えるための対策、国、県等への支援要請などを行う。
  万が一、国内大流行期となった場合には、全医療機関での診療、治療、患者発生の動向調査、体育館等の公共施設、宿泊施設に対する患者対応の依頼、流行の第2波以降に備えた行動計画の見直しの検討等を行う。小康期には、社会機能の回復を図るとともに、発生状況、感染拡大状況及び被害状況を把握する体制整備、流行終結までの市民への情報提供を行う。
  今後のスケジュールとして、医療対応の分野では、感染症指定医療機関である市民病院や医療機関との連携、国、県及び近隣自治体との連携が必要となることから関係機関等と協議を進めていく。社会的機能維持への取り組みでは、新型インフルエンザが大流行した場合、全人口の25%が罹患すると想定されている。このため多くの人が同時期に発症することによって四割の職員が行動制限され、電気、ガス、水道など生活に必要なサービスの提供も制限される可能性が考えられる。
  このような状況を想定し、市の各部門や事業者等において事業の継続、縮小等の方針をあらかじめ定めるよう推進していく。

新型インフルエンザ対策を進めている=藤沢市保健所
新型インフルエンザ対策を進めている=藤沢市保健所

〇ごみ処理有料化の実施状況について

 <市の説明>
 平成19年10月から実施したごみ処理有料化が1年を経過し、可燃ごみ収集量は、18年度と比べて1万3,485トン、19%の減となっている。同様に、不燃ごみでは3,987トン、39.9%の減、資源は1,242トン、4%の増となっている。有料化実施前の想定削減率5%から10%と比べて大きな減量効果を確認できた。
  家庭系ごみ排出量は、9年度からやや増加傾向であったが、19年度は18年度と比べて1万0,139トンと大きく減少しており、事業系ごみ量についても、19年度は18年度と比べて574トン減少している。
  資源化率については、一般廃棄物処理基本計画の中間目標値である22年度で30%に対して、19年度で28.1%となっている。また、減量率については、一般廃棄物処理基本計画の中間目標値である22年度で25%に対して22%となり、それぞれ目標値まであと一歩というところに来ている。
  可燃ごみの組成分析の状況は、18年度では可燃ごみに含まれる資源が18.9%あったものが、有料化実施後の20年度では8.3%で、有料化によって分別が促進されたといえる。
  不法投棄状況は、18年度では処理件数2,122件であったが、有料化実施後は1,825件、処理量としては、実施前131トンが実施後69トンとそれぞれ減少している。このことは、戸別収集の導入に伴って集積所を廃止したことにより、不法投棄されにくい環境が整ったものと考えている。


■建設
 


土地の埋め立て等の規制
21年10月条例化を予定


 建設常任委員会は、12月4日に開催され、議案6件、陳情1件を審査した。その結果、議案はすべて可決すべきもの、陳情は趣旨了承と決定した。
  また、
(1)まちづくり交付金の事後評価
(2)条例に基づく土地の埋立て等の規制
(3)都市計画道路見直しの基本的な考え方
(4)藤沢市耐震改修促進計画
(5)グランドステージ藤沢
(6)湘南C−X(シークロス)の取組
(7)藤沢市緑の保全および緑化の推進に関する条例の見直し
−以上7件について報告を受けた。


〇条例に基づく土地の埋立て等の規制について

 <市の説明>
 現在、神奈川県においては、平成11年3月に神奈川県土砂の適正処理に関する条例を制定し、500立方メートル以上の土砂を搬出する場合における処理計画の届け出、2,000平方メートル以上の埋め立て、盛り土、その他の土地への土砂の堆積を行う場合の県知事の許可などの規制を行っている。
  しかし、近年、2,000平方メートル未満の規模の埋め立て等によって、ほこりや騒音などの近隣住民の生活環境を悪化させる事例が発生していることから、この状況に対応するため、2,000平方メートル未満の一定規模以上の埋め立てや土砂の堆積などについて条例を制定し、規制を行うものである。
  この条例骨子案として、その目的は、土砂、砂利、岩石等による土地の埋め立て、土砂等の堆積、盛り土及び切り土について必要な規制を行うことにより、良好な自然環境及び生活環境を保全するとともに災害の発生を防止することとする。
  規制方法は、埋め立て等の工事に着手する前に市長の許可を受けなければならないこと、また、許可の対象は、埋め立て等に係る区域の面積が500平方メートル以上となるものなどとするが、法令や他の条例による許可等の手続を要するものなどについては、この条例の許可を要しないこととする。  
  工事が完了した場合には、市長は埋め立て等が許可の内容に適合しているかどうか検査しなければならないこと、また、事業主などに工事の状況等の報告を求めることができることとする。


■文教
 

教育委員会の点検・評価について報告

 文教常任委員会は、12月8日に開催され、議案1件、陳情1件を審査した。その結果、議案は可決すべきもの、陳情は趣旨不了承と決定した。
  また、教育委員会の点検・評価について、報告を受けた。


〇教育委員会の点検・評価について

 <教育委員会の説明>
 平成19年6月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、各教育委員会は毎年、その教育行政事務の管理執行状況について点検及び評価を行い、その結果に関し、外部学識経験者の意見を添えた報告書を議会に提出するとともに、公表することが義務づけられた。
  これに対する教育委員会の考え方としては、今後、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る「教育振興基本計画」を定める予定となっており、この計画の進行管理として毎年点検・評価を実施し、それを教育委員会の点検・評価としていきたいと考えている。
  しかし、策定までの間については、教育委員会の主要な事業の実施、進捗状況について点検・評価を実施することが適当であると考え、今回は19年度の重要・主要事業を中心に、32事業及び教育委員会の活動状況について報告をする。
  点検・評価の方法については、各事業について、
(1)事業の意図・目標
(2)事業の概要及び実施状況
(3)事業の効果・成果
(4)課題・問題点等について、
教育委員会内部で報告書を作成した。

■特別委員会
 

出資団体改革を審査
―行政改革等特別委員会―

 行政改革等特別委員会は、11月20日に開催され、藤沢市行政改革の推進について審査した。
  この日の委員会では、藤沢市出資団体将来像最終案・改訂版、新たな視点による今後の行政改革「藤沢市経営戦略基本方針(案)」について審査を行った。


〇藤沢市出資団体将来像最終案・改訂版について

 <市の説明>
 本市では平成17年8月の藤沢市出資団体改革基本方針の策定以降、18年5月に藤沢市出資団体将来像最終案を、19年5月には第三次行政改革期間における出資団体改革スケジュールを策定し、将来像の実現と経営改善に向けた取り組みを行ってきた。
  しかし、18年6月に公布された公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律を含む公益法人制度改革関連の3法が20年12月に施行され、新たな公益法人制度が本格的にスタートすることとなった。特に、財団法人については、制度の移行期間の中で改めてその将来像を明らかにする必要等が生じている。こうした出資団体を取り巻く大きな環境の変化により、将来像を改めて明確化し、実現に向けたスケジュールを見直すため、改訂版の策定に至った。
  本市出資団体の将来像の見直しの基本的な考え方としては、
(1)現行の最終案に基づく各団体の取り組み等を踏まえ、ゼロベースの視点で抜本的に見直す
(2)新たな制度に基づく公益財団法人の認定を受けるためには、公益目的の事業が団体全体の総事業費の50%以上であるなどのいくつかの要件があるが、公益を目的とした事業を主たる事業として担う団体であることから、この公益財団法人としての認定を目指す
(3)事業規模、職員数等の小規模な団体や類似の事業を行う団体については、全体としてさらに効率的かつ効果的な組織体制を確立するため団体の統廃合を図る
(4)指定管理者制度等、出資団体を取り巻く情勢の変化等を踏まえた団体職員の雇用の調整
−である。
  以上の経過や考え方に基づき、各団体の見直しを行った。
  団体の統合についての1つ目のグループは、社会福祉事業協会と社会福祉協議会である。効率的かつ一貫した福祉事業の展開と質の高い多様なサービス提供を目指すことなどから統合すべきと判断したものである。シルバー人材センター事業については、高齢者の就業機会の確保と提供により地域社会づくりに貢献するものであることから、まちづくりに関する事業の促進を図っている、まちづくり協会への移管を考えている。
  2つ目のグループとしては、芸術文化振興財団、スポーツ振興財団及び青少年協会の生涯学習関連団体を統合すべきものと判断した。
本市の生涯学習行政と各団体との密接な連携による事業展開が不可欠であり、この3団体が統合することにより、行政との連携、協働の強化や、各団体の実施事業相互の効果的な連携により、さらなる総合的な生涯学習の推進を図ることができる。
  統合後は、(仮称)生涯学習振興財団として、本市における生涯学習施設の効率的かつ効果的な管理運営と生涯学習に関する各種事業等を行い、市民の生活文化の振興と社会福祉の増進に寄与することを目的とした事業展開を行っていく。
  3つ目のグループとして、生活経済公社と産業振興財団を統合する。生活経済公社は、八ヶ岳野外体験教室の指定管理者の問題や、美ヶ原休暇村事業の廃止予定により、今後の団体の実施事業が中小企業従業員等福利共済事業と小売店等小企業緊急資金融資事業の2事業のみとなる。産業振興財団は、藤沢駅北口の産業拠点施設の整備により、団体の移転と、それに伴う施設運営事業の廃止予定やプロバイダー事業の会員数の減少傾向に伴う課題がある。
  これらのことから効率的な執行体制の構築を行うとともに、今後のさらなる新産業の創出と中小企業の発展を両団体が連携して促進していく必要があることから、両団体は統合すべきと判断した。
  なお、開発経営公社、まちづくり協会、保健医療財団、興業公社、市民会館サービス・センターの各団体については存続すると判断されたが、引き続き一部事業の見直しや経営改善を進めていく。

質の高い多様なサービス提供を目指す=社会福祉協議会
質の高い多様なサービス提供を目指す=社会福祉協議会


◆請願・陳情の処理状況
  ■■■ 請願の処理状況 ■■■
受理年月日
請願番号
件名
付託委員会
議決結果
20.11.21 20-04 健全に運営する自主共済に対し、保険業法の適用除外を求めることなどの意見書採択の請願 総務 20.12.12 不採択
20.11.21 20-05 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することについての請願
20.11.26 20-06 武田薬品工業(株)巨大研究所の建設計画見直しと条例制定を求める請願 民生
20.11.26 20-07 「定額給付金」を白紙撤回するよう意見書提出を求める請願 総務
■■■ 陳情の処理状況 ■■■
受理年月日
陳情番号
件名
付託委員会
審査結果
20.11.19 20-25 「JR不採用問題の早期解決に向けた意見書を国に提出することを求める」ことについての陳情 建設 20.12.04 趣旨了承
20.11.27 20-28 藤沢市における医療費助成制度拡充に関する陳情 民生 20.12.05
20.11.27 20-29 医療費助成制度に関する県への意見書提出を求める陳情
20.12.01 20-30 介護療養病床廃止の中止を求める意見書提出を求める陳情 趣旨不了承
20.12.01 20-33 生活保護の「母子加算」の廃止や基準引き下げなど中止を求める意見書提出の陳情
20.11.27 20-27 給食費値上げの再考を求める陳情 文教 20.12.08
20.10.31 20-23 UR都市機構が来年4月の家賃値上げを行わないよう求める意見書に関する陳情 総務 20.12.09 趣旨了承
20.11.05 20-24 共同企業体に係る入札参加資格者の認定及び登録についての陳情 趣旨不了承
20.12.01 20-31 自衛隊募集業務協力の凍結を求める陳情
20.12.01 20-32 陳情を趣旨不了承とする場合、「了承とすべき明確な理由がない」「賛成する理由が見つからない」など、不了承とするに至った経緯や根拠を論理的に説明していない表現を「不了承の理由」として使わないことを求める陳情 議運 20.12.10