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更新日:2021年4月14日
指定管理者制度を導入した本市の施設における管理運営サービスの質の向上を実現するため、指定管理者による自己評価を基礎に、第三者による評価を行い、サービスの質を検証することにより、指定管理者が市民サービス向上の着眼点を見いだすことを目的としています。
指定管理者制度を導入しているすべての施設を対象に、指定管理期間の中間年(例:期間5年の施設は3年目)に実施します。
平成22年度から平成26年度までにおいては、指定管理者の選定方法に応じて、次の手法により評価を実施しました。
評価機関の認定を制度化している横浜市の認定を受けた機関を活用し、第三者性を有する評価機関が市・指定管理者・利用者に対する訪問・ヒヤリング・アンケートなどによる調査に基づき、指定管理者の提供する管理運営サービスの質を客観的な立場から評価します。
評価は、項目ごとに「できている」「不十分である」「できていない」の3段階で行うとともに、その理由や改善すべき点などを記述式で評価し、その結果を評価講評としてまとめます。
指定管理者制度を導入した施設ごとに設置する指定管理者評価委員会が、指定管理者の提供する管理運営サービスの質を総合的に評価します。
評価は、項目ごとに「A(基準を満たしている)」「B(ほぼ基準を満たしており問題はない」「C(やや問題がある又は問題がある)」の3段階で行い、その結果を総合して評価しています。
平成22年度から平成26年度までに、第三者評価については指定管理者制度を導入したすべての施設において実施され、その検証の中で、「事務の効率性と評価の視点の統一性」が課題として浮き彫りとなったことから、平成27年度から第三者評価手法を見直しました。
これまで施設ごとに設置していた評価委員会(評価機関)を、本市の指定管理施設を包括し評価する委員会として、「藤沢市公の施設指定管理者評価委員会」が指定管理者の提供する管理運営サービスの質の向上を行うことを目的として評価します。
評価は、項目ごとに「A(良い)」「B(普通)」「C(悪い)」を基本に、特に秀でている場合のみに用いる「S(非常に良い)」を加えた4段階評価とし、あわせてコメント欄を設け、その評価の考え方を示します。
※平成28年度については、評価を「A(評価できる)」「B(おおむね水準どおり)」「C(改善すべき)」、「S(高く評価できる)」としています。
公の施設指定管理者の評価結果は、市ホームページで公表します。
また、指定管理者自身が行うセルフチェック(4半期ごと)及び当該施設を所管する課等が行うモニタリング(半年ごと)の中で、評価結果や指摘された点に対する取組状況を確認しながら、より効率的・効果的な管理運営体制の確立と市民サービスの向上が図られるよう、この結果を活用していきます。
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