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更新日:2024年4月1日
藤沢市では、3ヶ月以上ねたきりの高齢者に、病院などで診療を受けた場合の保険診療の自己負担分を助成しています。入院時の標準負担額(食事代など)や健康保険のきかないもの(ベッドの差額代、診断書等の文書料など)は、本人負担となります。介護保険の1割負担分も助成の対象外です。
他市の国民健康保険・他県の後期高齢者医療の被保険者などは対象となりません。次の条件に該当する方は申請してください。
※身体障がい者手帳1~3級(4級の一部を含む)・療育手帳A1~B1・精神障がい者保健福祉手帳1,2級をお持ちの方で、すでに医療費の助成を受けている方は申請の必要はありません。
※助成の対象となるのは、申し込みをされた月の1日からです。前月までのものは助成の対象となりませんのでご注意ください。ただし、ねたきり台帳に登録されている方は、ねたきり台帳の決定月の1日からです。
※状態が回復し、ねたきり認定証明書の日常生活状況確認表の状態に該当しなくなった場合は、医療証を返還していただく必要がございます。
65歳以上のねたきりの方で、3ヶ月以上食事・用便・寝起きなど、日常生活の大半を他の人の介護によらなければならない状態にあり、今後もその状態が継続すると認められる方。
①ねたきり認定証明書(民生委員または医師の証明をもらってください。)
②ねたきりの方の「健康保険証」もしくは後期高齢者医療「被保険者証」
③窓口にお越しになる方の本人確認書類
1点で確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳など
2点で確認できるもの:健康保険証、介護保険証、各種医療受給者証、年金手帳など
※ねたきり台帳に登録されている方は、①の書類は省略できます。
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