0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
藤沢市では、平成27年度から、不育症の診断を受け、治療を行ったご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療費等の一部を助成しています。
不育症治療に要した費用のうち、1回の治療に要した費用の2分の1を助成します。ただし、千円未満は切り捨てるものとします。
1年度あたり30万円、通算3年度を上限に助成します。申請回数に制限はありません。
※治療期間が2年度以上にわたる場合には、治療が終了してから申請してください。申請年度は治療終了日が属する年度で数えます。
助成対象となるのは、治療期間内に受けた不育症にかかる治療費のうち、保険適用外の治療および検査の費用です。
次の費用は助成の対象外となります。
(1)不育症の診断のための検査費用
(2)入院時の差額室料代、食事代、文書料、物品代、栄養補助食品代等の不育症治療に直接係らない費用
(3)妊婦健康診査等に係る費用
(4)他の地方公共団体で助成を受けていた期間に係る不育症治療に係る費用
治療終了の時期により、対象者要件や提出書類が異なります。
不育症の治療を開始した時点で法律上の婚姻関係にあり、かつ次の要件のすべてを満たす夫婦が助成の対象となります。
(1)厚生労働省不育症研究班に属する医師が所属する医療機関又は、藤沢市不育症治療費助成事業協力医療
機関で、不育症と診断を受けている
(2)治療期間の初日において、妻の年齢が43歳未満である
(3)夫婦が申請日の1年以上前から藤沢市に住所を有し、引き続き申請日現在も在住している
(4)申請日において、夫婦の前年(1月から5月までは前々年)の所得の合計額が730万円未満である(※)
(5)市税を完納している(滞納がある方、分納中の方は助成を受けられません)
(6)夫婦ともに各種公的医療保険に加入している
「ご夫婦それぞれの所得(1)-8万円(2)-各控除額(3)」
(1)所得(課税)証明書の合計所得金額(給与所得、事業所得、その他の所得を合算したもの)
(2)児童手当法施行令に基づく控除額(所得がある場合に、8万円を限度に控除)
(3)所得(課税)証明書に記載のある雑損・医療費・小規模企業共済掛金の各控除額
所得(課税)証明書に一般障がい者(1人27万円)・特別障がい者(1人40万円)・勤労学生(1人27万円)の該当者表示がある場合は、かっこ内の金額が控除できます
(注意)所得と収入は同じではありません。源泉徴収票では確認できない場合がありますので、必ず証明書でご確認ください。
(1)藤沢市不育症治療費助成事業申請書(第1号様式)
(2)藤沢市不育症治療費助成事業医療機関受診等証明書(第2号様式)
(3)不育症に係る治療及び検査に要した費用の領収書の写し
(4)夫と妻の所得(課税)証明書または非課税証明書(※申請日現在、取得できる最新のもの)
(5)夫と妻の健康保険証の写し
(6)戸籍謄本(初めて申請をする場合のみ)
(1)、(2)は次のリンクからダウンロードできます
不育症の治療を開始した時点で法律上の婚姻関係または事実婚関係にあり、かつ次の要件のすべてを満たす方が助成の対象となります。
(1)厚生労働省不育症研究班に属する医師が所属する医療機関又は、藤沢市不育症治療費助成事業協力医療
機関で、不育症と診断を受けていること
(2)夫または妻が申請日の1年以上前から藤沢市に住所を有し、引き続き申請日現在も在住していること
(3)藤沢市に納付すべき税の滞納がないこと(滞納がある方、分納中の方は助成を受けられません)
(4)夫婦ともに各種公的医療保険に加入している
(1)藤沢市不育症治療費助成事業申請書(第1号様式)
(2)藤沢市不育症治療費助成事業医療機関受診等証明書(第2号様式)
(3)不育症に係る治療及び検査に要した費用の領収書の写し
(4)夫と妻の健康保険証の写し
(5)戸籍謄本(夫と妻の記載がある戸籍抄本でも可)
(6)事実婚に関する申立書(第3号様式)
(1)、(2)、(6)は次のリンクからダウンロードできます
申請に必要な書類を揃えて、治療終了日を含めて6か月以内
(受診等証明書に記載された治療期間の最終日から6か月後の前日まで)にご申請ください。
健康づくり課
(1)不育症の診断を医療機関で受ける
※診断を行う医療機関は、厚生労働省不育症研究班に属する医師が所属する医療機関のみになります。
診断ができる医療機関の詳細は健康づくり課までお問い合わせください。
(2)不育症治療開始(不育症と診断された後の治療が対象)
(3)出産等により不育症治療が終了
(4)医療機関に藤沢市不育症治療費助成事業医療機関受診等証明書の作成を依頼する
※不育症の診断と治療を別の医療機関で行った場合は、それぞれで証明を受けてください
(5)(4)の証明書に記載された治療終了日から6か月以内に助成金交付申請をする
(6)健康づくり課から助成金交付決定通知書と請求書兼口座振込依頼書が郵送で届く
(7)請求書兼口座振込依頼書に助成金の振込先等を記入のうえ健康づくり課へ返送
(8)助成金交付(口座振込)
赤ちゃんを授かる日を待っているあなたへ
「私って、不妊症?」、「どんな治療をするの?」「流産していて、次の妊娠がこわい」こんな不安が頭をよぎったら・・・
検査や治療方法など不妊や流産をくり返す不育症について、医師や臨床心理士、助産師などの専門家が、相談に応じます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください