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更新日:2023年8月17日

建設リサイクル法の届出

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

一般的に「建設リサイクル法」と言われています。

平成14年5月30日より、建設及び解体等に伴い発生する特定建設資材のリサイクルを推進するため、対象建設工事の発注者及び自主施工者に届出の義務が課せられました。

参考資料「建設リサイクル法の届出」(PDF:155KB)

 ※令和3年4月1日施行の省令改正より届出書関係様式が変更になりました。藤沢市では、法様式をもとにした参考様式として、下部のリンク「建設リサイクル法の届出書類」のページの藤沢市様式での提出をお願いします。

 1.対象となる特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建築資材:PC版・U字溝などの二次製品
  • 木材:木材・合板類など
  • アスファルト・コンクリート:アスファルト舗装など

 2.対象建設工事の規模

  • 解体する建築物の床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物の新築又は増築工事で床面積の合計が500平方メートル以上
  • 上記以外の建築物の工事(修繕・模様替)で、請負代金が1億円以上
  • 工作物(土木工事含)の解体工事又は新築工事等で、請負代金が500万円以上
  • 上記の各事業を同一者が二以上を行った場合は、同一事業とみなして、前各号の規定する基準を適用する

 3.届出期日

工事着手の7日前までに藤沢市長あて(建築指導課)に届出をしてください
(対象建設工事でない工事が変更等にて対象工事となる場合には速やかに届出をしてください)

分別解体実施義務

特定建設資材などをリサイクルできるように、対象建築工事の受注者又は自主施工者は、分別解体等を行ってください。

 1.分別解体等に係る施工方法に関する基準

(1)分別解体等の順序

  1. 対象建築物の調査
    (吹付けアスベスト等の付着物の調査含む)
    ※飛散性アスベストがありましたら下記のところへ届け出てください
    大気汚染防止法→藤沢市環境部環境保全課 0466-50-3519(直通)
    労働安全衛生法→労働基準監督署(藤沢) 0466-23-6753
  2. 分別解体等の計画の作成
  3. 事前措置の実施
  4. 工事の施工

(2)建築物の解体工事の工程の順序

  1. 建築設備・内装材等の取り外し
  2. 屋根ふき材の取り外し(原則は手壊し)
  3. 建築本体・外装材等の取り壊し
  4. 基礎等の取り壊し

(3)建築物以外(工作物、土木工事等)の解体工事の工程の順序

  1. 工作物に附属する物の取り外し
  2. 基礎以外の部分の取り壊し
  3. 基礎等の取り壊し

 2.建設業許可及び解体事業者登録

500万円以上の解体等対象工事の工事請負者は、土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可が必要です。また、500万円未満の場合は、県知事の解体工事業登録が必要です。

解体工事業登録に関する問い合わせ先

神奈川県県土整備局建築住宅部建設業課建設業審査グループ 045-210-6313

令和2年6月5日公布の大気汚染防止法の改正(アスベスト飛散防止対策の強化)について

令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布されました。
この改正により、これまで規制の対象でなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去等によって飛散することが明らかになったことから、規制対象の拡大等をするものです。
詳細については、所管課である 環境保全課 へお問い合わせください。

 大気汚染防止法の改正について(環境保全課)

リンク

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情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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