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更新日:2023年10月1日

住居表示の概要について

住居表示制度とは

住所を表示する方法として、住居表示実施前は、土地の番号である「地番」を「番地」として用いていましたが、多数の家屋が同一地番内にあったり、一つの家屋が数筆の土地にまたがって建築されているなど、表示すべき地番が明らかにできないこともあります。そして、地番も順序良く付されておらず、町界が複雑に入り組んでいることなどの理由により様々な不都合が生じ、住所が一層分かりづらくなっています。

昭和37年5月10日に、誰にもわかる、わかりやすい住所の表示のための「住居表示に関する法律」が公布されたことにより、住居表示制度は、番地等の混乱を解消するための全国的な制度となりました。

この経過から、昭和39年よりこれまで、第1次から第20次に渡り住居表示を実施し、住居表示地域の面積は、23.341平方キロメートルになっています。

 

 

※地番について・・・・・土地につけられた番号を地番といい、住居表示とは異なります。

 

藤沢市役所には地番の情報がないため、地番から住居表示の番号をお問い合わせいただいてもお答えすることはできません。地番については「法務省湘南支局(外部サイトへリンク)」にお問い合わせください。

住居表示の効果について

初めての家を訪ねる場合も、探したい家が見つけやすくなります。
緊急を要する場合にパトロールカー、救急車、消防自動車等がより早く目的地に急行できます。
郵便物、小荷物などが正確に配達されるようになります。
各種の行政事務の処理がスムーズになり、住民サービスの向上につながります。

住居表示案内板・街区表示板・住居番号表示板について

住居表示が実施されるとおおよそ町名ごとに現在地点を表示した「1.住居表示案内板」が建てられ、街区の角には「2.街区表示板」が取り付けられます。また、各建物の玄関、門柱などの見やすい場所にも「3.町名表示板」「4.住居番号表示板」を取り付けて場所をわかりやすくします。

 

 

住居表示実施後の住居表示方法について

 町割り、町名

町の境界は、道路、鉄道、河川、水路などの恒久的な施設によって、入り組みをなくした境界線で区切られています。町名は、従来の町の名称も含め、親しみやすいものをできるだけ生かすようにします。

街区割り、街区符号

ひとつの町割りの中を、さらに道路、鉄道などの恒久的な施設等で分けた区画を街区と言います。この街区ごとに1から番号を付け、これを街区符号と言います。

住居表示の方法

住居番号の付け方

街区が決まったら、原則として市の中心に近い街区の角を起点として、右まわりにほぼ10~15メートル間隔で街区に沿って番号をつけます。これを基礎番号といいます。建物の主な出入り口が接するところの基礎番号を、その建物の住居番号とします。

また、建築主または所有者からの申し出があった場合や、調査により必要が生じた場合には、枝番号により住居番号を変更することがあります。

基礎番号

リンク

情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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