ページ番号:15707

更新日:2025年5月30日

ここから本文です。

妊産婦健康診査

妊産婦の健康管理を図り、安全安心な妊娠・出産を迎えていただくため、藤沢市に住民登録のある妊婦の方を対象に、健康診査費用の一部を助成する制度を実施しています。

2025年(令和7年)7月1日以降に受診する妊婦健康診査を対象として、費用助成額を増額します。
詳細は追加補助券についてをご確認ください。

【ページ内目次】

藤沢市妊産婦健康診査費用補助券について

藤沢市では妊産婦健康診査について、次のとおり費用助成を実施しています。

費用助成を受ける場合は「藤沢市妊産婦健康診査費用補助券」が必要です。
妊娠の判定を受けた時はすみやかに申請し、補助券の交付を受けてください。

補助券の種類 助成上限額
妊娠中   医療機関専用券(青色)  10,000円
  2~14回目    5,000円(助産所は4,000円)
  多胎1~5回目 ※助産所では使用できません。    5,000円

【2025年(令和7年)7月1日~】
追加補助券①

   3,000円

【2025年(令和7年)7月1日~】
追加補助券②

   2,000円

【2025年(令和7年)7月1日~】
追加補助券③~⑦

   1,000円
産後   2週間・1か月(※)    5,000円

※産婦健康診査の受診時に、医療機関へ【産婦健診用 エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)】(「産婦健康診査の助成について」の裏面)(PDF:110KB)をご提出ください。藤沢市では、母子健康手帳交付時のビニールパックにも同封しています。

  • 藤沢市外へ転出(引越)された方へ
    転出日以降、藤沢市の補助券は使用できません
  • 藤沢市に転入された方へ(転入届出後に交付申請が必要です)
    藤沢市に住民登録した日以降に妊産婦健康診査の費用助成を受ける場合、藤沢市が交付する「妊産婦健康診査費用補助券」が必要です(前住所地で交付された補助券等は使用できません)。
    補助券は前住所地での使用回数にかかわらず、転入時の妊娠週数を目安に交付します。

【注意】次の内容は助成対象外です。

  • 妊娠判定時の診察(※)、妊娠届出前に受診した妊婦健康診査
    ※低所得の妊婦の方が妊娠判定時の診察に支払った費用の助成については藤沢市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成のページをご確認ください。
  • 健康保険適用分の診療  など

   妊産婦健康診査費用補助券の紛失・破損については、親子すこやか課にご相談ください。

追加補助券について

2025年(令和7年)7月1日以降に受診する妊婦健康診査を対象として、1万円分の追加補助券を交付します。

交付方法(6月下旬から交付(発送)予定)
妊娠届出日
(転入の方は母子健康手帳等交付申請書の提出日)
交付方法

2025年(令和7年)6月19日以前

郵送

2025年(令和7年)6月20日以降

窓口

※出産予定日から、対象となる可能性がある方へ発送する予定です。お手元に届かない方がいらっしゃいましたら、恐れ入りますが親子すこやか課までご連絡ください。

ご使用方法 
  • 必要事項を記入の上、妊婦健康診査費用補助券と一緒に医療機関等へご提出ください。(多胎妊娠の方は、多胎1~5回目と組み合わせることもできます。)1回の健康診査で複数枚使用することができます。
  • 追加補助券のみでは使用できません
  • ご使用開始日は2025年(令和7年)7月1日です。2025年(令和7年)6月30日までに受診した妊婦健康診査には使用できません。
  • 譲渡や複写による使用はできません。
  • 健康診査費用が補助券の合計金額に満たない場合、追加補助券は使用できません。
    払い戻しの対象となることがあります。払い戻し手続きについてをご確認ください。

【使用例】1回の健康診査費用が7,900円だった場合

妊婦健康診査費用補助券5,000円 《組み合わせて使用》
追加補助券1,000円券×2枚 《複数枚使用可》
+ 自己負担額900円
※1,000円未満の自己負担額に対して、追加補助券の使用及び払い戻しはできません。

補助券が使用可能な医療機関等

  • 神奈川県産科婦人科医会へ事務手続きを依頼している医療機関
  • 助産所(齋藤助産院、宮﨑助産院)

受診前に医療機関等へ藤沢市の補助券が使用可能かお問い合わせください。

補助券を取り扱っていない国内の医療機関等での受診や、健康診査費用が補助券の金額に満たない等の理由で、補助券が使用できなかった場合は、申請により費用の払い戻しを受けることができます。
次の払い戻し手続きについてをご確認ください。

補助券を使用せずに受診した健診費用の払い戻し手続きについて

補助券が使用できなかった場合、受診当日は費用を全額自己負担でお支払いいただき、後日払い戻しの申請をしていただくことで、費用の助成を受けることができます。

補助券が余った場合や、転入日前及び転出日以降の受診分については、払い戻しの対象にはなりません。  

新生児聴覚検査費用の払い戻しについては、新生児聴覚検査のページをご確認ください。

1か月児健康診査費用の払い戻しについては、1か月児健康診査のページをご確認ください。

助成金額

国内の医療機関等の窓口で支払った健康診査費用や検査費用の実費分(健康保険適用分や妊産婦健康診査に係わらない費用を除く)について、各補助券に記載された金額を限度として助成します。

費用が補助券の金額に満たなかった場合は、実際にかかった額が助成額となります。

追加補助券について、次のような場合は払い戻し対象となります。※2025年(令和7年)7月1日以降の受診に限る

  • 健康診査・検査費用の実費分が各補助券の「助成上限額」と「追加補助券記載の金額」の合計金額を上回る場合
    例:8,900円の自己負担で、補助券5,000円と追加補助券(2,000円券1枚と1,000円券1枚)で払い戻し申請が可能。
    1回の健康診査に対して、複数枚の追加補助券を払い戻し可能です。
  • 7,700円の自己負担が発生し、手元に3,000円券の追加補助券のみが残っている場合(その他の追加補助券は使い切っている状態)
    → 2,700円の自己負担に対して、3,000円券の追加補助券で、2,000円分の払い戻しが可能です。
  • 補助券を使用して受診した妊婦健康診査に1,000円以上の自己負担が発生し、手元に追加補助券がある場合
    →補助券を使用した受診分についても、追加補助券分のみでの払い戻しが可能です。
    ※1,000円未満の自己負担額に対して払い戻しはできません。
払い戻し申請期限

出産日から1年以内(お子さんの1歳の誕生日まで)

※産婦健康診査受診分の申請についても、出産日から1年以内が申請期限となりますのでご注意ください。

※特別な事情がある場合(流産・死産の方など)は、妊婦健康診査の最終受診日から1年以内が申請期限となります。

申請に必要なもの

・受診時に支払った領収書のコピー
 (明細書がある場合は明細書のコピーも添付してください)

・助成を申請する回数分の藤沢市妊産婦健康診査費用補助券(未使用の券3枚1組)
 ※2025年(令和7年)4月1日以降に交付を受けた方の補助券は2枚1組です。

・妊婦健康診査費用追加補助券(追加補助券分の払い戻しがある場合)
 ※2025年(令和7年)7月1日以降に受診した妊婦健康診査にのみ適用

・母子健康手帳「妊娠中の経過」のページのコピー(妊婦健康診査分)
 ※健康診査の内容が記載されているページで、受診日等の記載がある箇所(藤沢市の母子健康手帳の場合はP.8~9)
  ※多胎1~5回目を申請する場合は、胎児の数分のコピーが必要となります

・母子健康手帳「出産後の母体の経過」のページのコピー(産婦健康診査分)
 ※健康診査の内容が記載されているページで 、受診日等の記載がある箇所(藤沢市の母子健康手帳の場合はP.15)

・振込先の口座情報がわかるもの
 
※口座情報記入のためにお持ちください。提出は不要です。

払い戻し申請から交付までの流れ
  1. 払い戻し申請    
  2. 交付決定(申請から1~2か月かかります。郵送で、交付決定通知書をお送りします。) 
    ※書類不備等があると交付決定までに時間を要する場合があります。   
  3. 振込(交付決定から約1か月後)
    ※年末年始や大型連休等、暦により振込まで時間を要する場合があります。
申請場所
  • 親子すこやか課(南保健センター・北保健センター)
      南保健センター  : 藤沢市鵠沼2131-1(地図)
      北保健センター  : 藤沢市大庭5527-1(地図)
      受付時間     : 平日の8:30~17:00
  • 各市民センター(藤沢市民センターを除く。石川分館を含む。)
      受付時間     :平日の8:30~12:00 / 13:00~17:00
       ※各市民センターでは、12時~13時の間は受付を行っておりません。

※市役所本庁舎では申請できません。

※郵送での申請をご希望の方は、次の送付先まで「申請に必要なもの」をお送りください。
 〈送付先〉 
  〒251-0022 藤沢市鵠沼2131-1 藤沢市保健所・南保健センター1階
   藤沢市親子すこやか課 母子保健担当 

※親子すこやか課(南保健センター)以外の窓口では、申請の受付及び書類の配付のみを行っています。お問い合わせはすべて親子すこやか課(南保健センター)までお願いします。

 

情報の発信元

子ども青少年部 親子すこやか課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所1階

電話番号:0466-50-3522(直通)

ファクス:0466-50-0668

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?