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建築指導課 【電話】内線4231 【FAX】(29)1353 違反建築防止週間良好な市街地環境の形成を図るため、10月11日(日)〜17日(土)は違反建築防止週間と定められています。市では期間中の14日(水)に公開パトロールを実施します。 建築物の建築には次のような規制および制限があります。建築ルールを守り、安全で住みよいまちづくりを目指しましょう。 ◎建築確認と完了検査 工事をする前は建築確認、完了時は完了検査、一定の構造・規模の建物は中間検査が必要です ◎用途地域の制限 市街化区域は12種類の用途地域に区分されており、その用途に適合する建築物以外は原則として建築できません ◎建築形態の制限 建築物は建ぺい率、容積率、北側斜線などの各制限に適合しなければなりません ◎道路の中心後退 前面道路の幅が4メートル未満の敷地に建物および門や塀を建築するときは、道路の中心から2メートルの道路境界とみなす線から敷地側に造らなければなりません |
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