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資産税課 【電話】内線2351 FAX(50)8405 償却資産の申告はお早めに会社や個人で工場や商店を経営している方、アパートや駐車場などを貸し付けている方が、その事業のために所有する構築物、機械、備品などの固定資産(土地、家屋、自動車を除く)を償却資産といい、固定資産税が課されます。 2010年1月1日現在、市内に償却資産を所有または貸し付けている方は、税務署への申告とは別に市に対しても申告義務があります。 申告受付期間…1月4日(月)〜2月1日(月) ※期限間近は窓口が大変混雑しますので早めに申告してください ※申告書は郵送でも受け付けていますので、切手を張った返信用封筒を同封してください ※償却資産申告書を11月末日付で発送しましたが、申告対象者で届いていない方はご連絡ください 償却資産の保有状況の調査について 償却資産をより適正に課税するため、償却資産の保有状況について調査を行っています。申告内容に疑義があったり、申告されていない資産が判明した場合は通知しますので、資産の所有を確認の上申告してください。 |
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