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子育て 支援課 【電話】内線3813、FAX(50)8416 児童扶養手当・特別 児童扶養手当について児童扶養手当 対象 父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計をともにしていない児童を育てている方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)で、公的年金を受給していない方 ※所得制限があります ※児童の年齢は、18歳に達した後最初の3月31日まで(児童の障がいの程度によって20歳まで) 手当額 児童1人の場合、所得によって月額9850円〜4万1720円 ※児童2人目には5000円、3人目以降は1人につき3000円加算 申請先 子育て支援課 《すでに受給している方へ》 7月末に個人あて通知を送付しています。現況届を次の期間内に提出してください。 提出期間 8月31日(火)まで〈土・日曜日を除く。ただし7日(土)と22日(日)は受け付け〉午前8時30分〜11時30分、午後1時〜4時30分 提出場所 子育て支援課 特別児童扶養手当 対象 身体または精神に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を育てている父母、または父母に代わって養育している方 ※所得制限があります 手当額 重度障がい児は1人につき月額5万750円、中度障がい児は1人につき月額3万3800円 申請先 子育て支援課、各市民センター(石川分館を除く)、村岡公民館 《すでに受給している方へ》 7月末に個人あて通知を送付しています。所得状況届を次の期間内に提出してください。 ※詳細は個人あて通知をご覧ください 提出期間 8月11日(水)〜9月10日(金)〈土・日曜日を除く、ただし22日(日)は受け付け〉 提出場所 子育て支援課 |
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