|
||||||||||||||||||||||||
予防課 【電話】内線8132、 【FAX】(25)5301 住宅用火災警報器 まもなく完全義務化住宅用火災警報器は、煙を感知して、警報音などで火災を知らせる装置です。消防法の改正により、全ての住宅に設置が義務付けられました。新築住宅はすでに義務化されており、本市では既存住宅でも5月31日までに設置が必要です。 特に就寝時の火災からの逃げ遅れを防ぐために、全ての寝室への煙式感知器の設置が義務付けられています。 ☆自動火災警報器が設置されている共同住宅などは除きます ☆寝室が2階以上にある場合は階段への増設が必要です ☆本市では台所への設置は努力義務となっています 悪質な訪問販売などに ご注意ください! 消防職員や市の職員が住宅用火災警報器を訪問販売することはありません。不審な点がありましたら、お問い合わせください。 問い合わせ 予防課、南消防署【電話】(27)8181、【FAX】(25)8619、北消防署【電話】(45)8181、【FAX】(45)8182 |
||||||||||||||||||||||||
|