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母子家庭自立支援教育訓練給付金母子家庭の母が厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。 対象 ☆ 児童扶養手当の支給を受けているか、本人が同水準の所得である方 ☆ 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない方 給付額 ハローワークの教育訓練給付金の利用ができない方は受講料の最大50%、それ以外の方は受講料の最大30%(ともに上限額あり) 申し込み 受講開始前日までに子育て支援課で事前相談を受け、必要書類を添えて同課へ 問い合わせ 子育て支援課 【電話】内線3813、【FAX】(50)8416 |
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