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2011年12月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 12 / 18 page 〕

問い合わせ 介護保険課【電話】内線3141 【FAX】(23)5174



介護保険サービスなどの医療費控除

 介護保険サービスの利用料などは、所得税の確定申告の際に、所得額から医療費控除として認められるものがあります。

 ※詳細はお問い合わせください

【介護保険サービス利用料】

 介護保険サービスの1割負担分などは、下表の通り、医療費控除の対象となります。

 確定申告では、医療費控除の対象となる項目・金額・居宅(介護予防)サービス計画を作成した事業者名などが記載されている領収証が必要です。

 ※特別な食費・居住費や福祉用具の貸与費・購入費、住宅改修費、グループホーム、特定施設(地域密着型を含む)は、医療費控除の対象になりません

【おむつ代】

 寝たきりの状態で治療上おむつの使用が必要な方のおむつ代は、医療費控除の対象です。

 確定申告では、領収証と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、証明書に代わる確認書を発行できる場合がありますのでお問い合わせください。



  サービスの種類 サービスの
1割負担分
食費 居住費
(滞在費)
備考
施設サービス 特別養護老人ホーム
地域密着型特別養護老人ホーム

(費用の2分の1)

(費用の2分の1)

(費用の2分の1)
特別な食費・居住費は対象外
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
居宅サービス 医療系サービス
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
- - 特別な食費・滞在費は対象外
通所リハビリテーション -
短期入所療養介護
福祉系サービス
訪問介護(生活援助中心型を除く)
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護
- - 次のいずれも満たす場合
☆ケアプランに基づき、サービスを利用している
☆同月のケアプランに医療系サービスが一緒に位置づけられている
通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
× -
短期入所生活介護 × ×
 

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