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2012年1月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 11 / 18 page 〕

こんなトラブルにご用心! 〜貴金属の売却は慎重に

 「貴金属の売却を承諾したら、安価な上に個人情報まで取られた」という相談が寄せられています。

【事例】

 「不要になった貴金属を買い取ります」と言って来訪した業者に、金やプラチナのネックレスと指輪数点を1万円で買い取ってもらうことになった。その際に身分証(免許証・保険証など)の提示を求められた。領収書は渡されなかったため、業者名も連絡先も不明。買い取り価格が安価だったので、貴金属を取り戻したい。また個人情報を知らせてしまったので、悪用されないか心配。

☆個人情報の提示

 貴金属の買い取りは、公安委員会に登録のある古物商に認められています。古物営業法によって1万円以上の買い取りをする場合は、盗品予防のために、相手の身元確認が義務付けられています。個人情報の提示が求められたのは、古物営業法に基づくもので、個人情報の収集が目的ではないと思われますが、しばらくは注意が必要です。

☆貴金属の取り戻し

 貴金属の買い取りは、販売ではありません。業者が訪問をして、売買をしたとしてもクーリングオフは適用されません。金額や業者の信用性に不安を感じても、売り渡した後では取り戻しは困難です。

 現在、消費者庁では貴金属の訪問買い取りによるトラブルが増加しているので、法律を改正してクーリングオフができるようにするための検討が行われています。

☆トラブルにあわないために

 高く買い取るといわれても、売却するつもりがない場合はきっぱりと断りましょう。売却を希望する人は、貴金属の専門店で、納得がいく価格での売却を心掛けましょう。

 雰囲気に流されずに冷静な判断をすることが大切です。

問い合わせ 消費生活センター【電話】内線2592 、【FAX】(50)8409
☆土日電話相談…【電話】(50)9174 〈午前9時〜正午、午後1時〜4時〉





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