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2012年6月10日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 9 / 17 page 〕

市民窓口センター FAX(50)8410



外国人住民に関する登録制度の改正〜7月9日(月)スタート

外国人登録制度が廃止されます

 観光目的など短期滞在者を除く、適法に3カ月を超えて在留する外国人住民の方については、日本人と同様に住民票が作成されるようになります。

☆「短期滞在者」や「在留資格なし」などの方には住民票が作成されませんので、住民票の写しの交付・印鑑登録をすることができなくなります

☆対象となる外国人住民の方には、5月中旬に仮住民票を送付しました。記載内容に誤りがないかを確認してください

☆市外に住所を変更するときには、新たに転出届が必要になります

☆外国人登録原票記載事項証明書が発行されなくなるため、制度改正前の外国人登録原票に記載されていた内容についての証明が必要な場合は、直接法務省に請求することになります

☆7月7日(土)・8日(日)は、制度改正の準備のため、市民窓口センターおよび各市民センターの業務を休止します。詳細は広報ふじさわ6月25日号でお知らせします

「特別永住者証明書」「在留カード」が交付されます

 外国人登録証明書に代わり、次の証明書が交付されます。

☆特別永住者の方…現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限まで有効です。切替時に市の窓口で特別永住者証明書に切り替わります

☆永住者の方…改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切り替わります

☆上記以外の方…改正後の在留期間の更新時または在留資格の変更時に、入国管理局で在留カードに切り替わります

※制度改正の詳細は、次のホームページをご覧ください

◎法務省のホームページの「新しい在留管理制度がスタート!」または「特別永住者の制度が変わります!」

◎総務省のホームページの「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」

問い合わせ

 市民窓口センターまたは総務省コールセンター【電話】0570(066)630〔IP電話・PHSからは【電話】03(6301)1337〈平日午前8時30分〜午後5時30分〉〕

《改正後イメージ》

《改正後イメージ》



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