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2012年12月10日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 19 / 21 page 〕



個人市県民税の主な改正点をお知らせします

 税制改正により、個人市県民税が改正されます。生命保険料の控除や退職所得に係る算出方法の見直しなど、主な改正点をお知らせします。

問い合わせ 市民税課【電話】内線2344



生命保険料の控除が変わります

 2010年度税制改正により、13年度からの個人市県民税における生命保険料控除が下図のように改正されました。

改正前後

 生命保険料控除の合計控除限度額の7万円に変更はありませんが、現行の一般生命保険料、個人年金保険料に加え、新たに介護医療保険料が控除の対象となります。 

☆旧契約(2011年12月31日以前に締結した生命保険契約など)に係る控除額の計算方法(一般・個人年金それぞれに適用)

 改正前の控除限度額がそのまま適用されます

旧控除

☆新契約(2012年1月1日以降に締結した生命保険契約など)に係る

 控除額の計算方法(一般・介護・個人年金それぞれに適用)

新控除

※同じ保険区分で新契約と旧契約の両方について控除を受ける場合は、上記の計算式でそれぞれの控除額を計算し、合算させた金額が控除金額となります。

 ただし、この際の限度額は2万8,000円になります(旧契約のみで控除を受けた方が控除金額の大きい場合は限度額が3万5,000円になります)



退職所得(分離課税)に係る算出方法が変わります

 2011年度の税制改正により、退職所得に係る個人市県民税の算出方法が次の通り改正されました。

 13年1月1日以降に支払われる退職手当等に係る個人市県民税について適用されます。

(1)退職所得に係る個人市県民税所得割額の10%税額控除が廃止されます

      改正前 個人市県民税額 = 退職所得の金額 × 税率 × 10分の9

      改正後 個人市県民税額 = 退職所得の金額 × 税率

(2) 勤続年数5年以下の役員など(*1)の退職手当等に係る退職所得の金額を算出する際に、 

所得金額を2分の1にする措置が廃止されます

      改正前 退職所得の金額 =〔収入金額 − 退職所得控除額(*2)〕 × 2分の1

      改正後 退職所得の金額 = 収入金額 − 退職所得控除額(*2)

退職

*1 「役員など」とは、次に該当する人をいいます

  (ア) 法人税法第2条第15号に規定する役員

  (イ)国会議員および地方公共団体の議会の議員

  (ウ)国家公務員および地方公務員

*2 退職所得控除額の計算方法は次の通りです

  (ア) 勤続年数20年以下… 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

  (イ) 勤続年数20年超…800万円+70万円×(勤続年数−20年)

  ※ 在職中に障がい者に該当することになったため退職した場合には、(ア)または(イ)の金額に、100万円を加算した金額が控除されます



「平成24年度(平成23年分)市県民税申告書」の提出がお済みでない方へ

 今年度から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、「所得税の確定申告書」は提出不要となっています。

 ただし、この場合でも、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の控除の適用を受けるときは、市県民税の申告書を市民税課に提出する必要があります。

 控除の追加を申告すると、市県民税額が減額になる可能性があるほか、国民健康保険料や自己負担割合、後期高齢者医療制度の自己負担割合などに影響することもあります。該当する方で申告書の提出をしていない方は、市民税課で手続きをしてください。



自宅のパソコンで市県民税の試算や申告書作成ができるようになります

自宅のパソコン

 2月から、市のホームページで本市の市県民税が試算できるようになります。

 また試算のほか、入力した情報を基に「平成25年度市県民税申告書」を作成できます。自宅のプリンタでプリントアウトした申告書も市民税・県民税の申告〈2月18日(月)受付開始〉で使用できますので、ぜひご利用ください。

 ※インターネットで申告内容を送信することはできません



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