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2014年9月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 13 / 23 page 〕

市民税課【電話】内線2311



法人市民税法人税割の税率改正について

 2014年10月1日(水)以後に開始する事業年度から、地方法人税(国税)が適用されることに伴い、左表の通り法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。

◎法人市民税

 市内に事務所・事業所または寮などを有する法人などに課税される市税で、均等割と法人税割があります

※地方法人税(国税)…法人税の申告義務がある法人が、法人税額の4・4%(税率)を国(税務署)に対して申告納付するものです。詳細は藤沢税務署【電話】(22)2141へお問い合わせください

資本金等の額 2014年10月1日以後に開始する事業年度 2014年9月30日までに開始する事業年度
10億円を超える法人 12.1% 14.7%
5億円を超え10億円以下の法人 10.9% 13.5%
5億円以下である法人、資本金もしくは出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)、人格のない社団法人など 9.7% 12.3%

<税率改正後初年度の予定申告について>

 法人市民税法人税割の税率が改正されることに伴い、2014年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り経過措置が設けられており、次の通り計算します。

・平年度

前事業年度の法人税割額×6/12(6/前事業年度の月数)=予定申告の法人税割額

・経過措置(2014年10月1日以後に開始する最初の事業年度について)

前事業年度の法人税割額×4.7/12(4.7/前事業年度の月数)=予定申告の法人税割額



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