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2016年8月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 14 / 20 page 〕

こんなトラブルにご用心
原野商法の二次被害にご注意を!

 資産価値のない山林などを、「将来値上がりする」と購入させられた原野商法の被害者に、「高値で売却できる」などと新たな契約をさせ、代金をだまし取る二次被害の相談が増えています。

事例1

 高齢の父が30年前に購入した原野を買いたい人がいるという電話があった。「1000万円で売却できるが、測量代が60万円掛かるので、先に用意してほしい」と言う。信じてよいか。

事例2

 自宅に電話があり「あなたが所有している土地は売りにくいため、当社が500万円で買い取るので、もっと売却しやすい土地を100万円で買わないか」と言われた。

トラブルにあわないために

 事業者が、原野の購入者名簿や登記簿などから情報を手に入れ、電話や訪問で何度も勧誘する事例が多発しています。

 事業者の提示した価格が適正か、土地が所在する地元不動産業者に問い合わせたり、国土交通省のホームページの土地総合情報システムなどを利用して確認しましょう。

 契約をしてしまっても、電話勧誘販売や訪問販売であれば、契約した日から8日間はクーリングオフができます。消費生活センターにご相談ください。

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉

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