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保険年金課 【電話】内線3213【FAX】(50)8413 国民健康保険高齢受給者証を更新します70~74歳の国民健康保険加入者には、医療費の自己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」(以下「高齢受給者証」という)を交付しています。保険証とともに医療機関の窓口に提示してください。 高齢受給者証を送付します ◎70歳になる方 70歳になる月(1日生まれの方はその前月)の月末に世帯主宛てに送付します。使用できるのは、70歳になる月の翌月1日からです(1日生まれの方は70歳の誕生日から)。 ◎すでに高齢受給者証をお持ちの方 高齢受給者証は、毎年8月1日に更新します。新しい高齢受給者証を7月中旬に世帯主宛てに送付しますので、8月1日から使用してください。 基準収入額適用申請書を提出してください 同一世帯で70~74歳の国民健康保険加入者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合、負担割合は「3割」と判定されます。ただし申請によって「2割」負担となることもあります。 該当すると思われる方には、基準収入額適用申請書を送付しますので、期限までに提出してください。 負担割合が変わることもあります 市民税が未申告であるなどの理由から所得が把握できない方には、「2割」と表示した高齢受給者証を送付します。その後の申告などで所得が変更となった場合や、世帯構成が変わったときなどに負担割合が変わることがあります。 負担割合が変わった場合には変更後の高齢受給者証を送付します。 |
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