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保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413 国民年金保険料は追納できます国民年金の保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、全額納付したときより将来受け取る年金額が少なくなります。そのため、10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。 ※ただし、2016年度以前の追納は年度に応じた額が加算されます ※詳細はお問い合わせください 問い合わせ 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課 |
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