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あおり運転が厳罰化されました6月30日に道路交通法が一部改正され、自動車運転者が「あおり運転」をした場合、運転免許の取り消しなどになります。 「あおり運転」とは? 〇不要な急ブレーキ 〇急な進路変更や蛇行運転 〇車間距離を詰めての接近 〇不必要な継続したハイビームや反復したクラクション 〇急な加減速や幅寄せ 〇対向車線からの接近や逆走 〇高速自動車国道などでの駐停車、本線車道での低速走行 〇左車線からの追い越しや無理な追い越し 「あおり運転」行為を受けた場合 ☆近くの安全な場所に避難してください ☆車外に出ずに、110番通報してください ☆相手の車のナンバーなどを記録してください ※ドライブレコーダーを搭載するのも有効です 自転車も対象になります 自転車によるあおり運転も対象となり、14歳以上の利用者には行政処分が命じられます。 問い合わせ 防犯交通安全課【電話】内線2534、【FAX】(50)8438 |
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