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2022年10月25日号 広報ふじさわ…市政情報  [17/24 page]

こんなトラブルにご用心
脱毛エステの契約は慎重に!

事例1

 低料金のお試し価格の広告を見て脱毛エステ店に行き、施術後に勧められて高額なコース契約をした。長期のローンを組んだが、支払えるか不安。

事例2

 契約している脱毛エステ店の予約を取りたいが、店と連絡がつかない。契約期間が満了する前に中途解約したいが、どう対処したらよいか。

トラブルに遭わないために

 脱毛エステは女性からの相談が多いですが、近年は男性からひげ脱毛や全身脱毛の相談も寄せられています。

 契約期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超える場合は、クーリング・オフや中途解約ができます。

 「通い放題」「永久保証」のコースの場合、万が一エステ店が倒産をした場合は約束が守られず、長期間の契約をしても通えなくなる可能性もあるので、都度払いができるコースを選択するのも一つの方法です。

 必ず契約書面で有償の期間、施術の回数と単価を確認して、契約は急がず慎重にしましょう。

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉