広報ふじさわ2015年7月25日号

こんなトラブルにご用心!
「有料情報サイトの未納料金を支払わなければ裁判になる」という架空請求のメールにご注意ください!

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消費生活センター【電話】内線2592
〈午前9時~正午、午後1時~4時〉

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事例

 携帯電話に「重要なお知らせ」という件名のメールが届いた。有料情報サイトから委託されたという会社からで、以前利用した情報サイトの無料期間が過ぎて未納料金が発生している。放置すると裁判になるので電話で問い合わせるようにと記載があった。

 覚えが無かったが心配になり、問い合わせ先に電話をしたところ「延滞料金も発生している。本日中に支払えば9万9800円で和解に応じる」と言われた。納得できない。

 携帯電話やパソコンに、突然、身に覚えの無い料金を請求される架空請求の相談が増えています。

 弁護士名で「催告状」と記載されたメールが届いたという事例もあります。「裁判になる」「支払わなければ強制執行により財産を差し押さえる」などと不安をあおることが書かれていても、利用した覚えがなければ決して支払わず、無視しましょう。支払った料金を取り戻すことは困難です。また一度支払うと業者から次々と請求されるケースもあります。業者のメールアドレスは迷惑メール設定などをし、場合によっては自分のメールアドレスの変更をして無視してください。支払義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは、消費生活センターにご相談ください。

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