広報ふじさわ2016年4月25日号
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
借家や賃貸アパートを退去した際に、「ハウスクリーニング、クロスの張り替え、畳の表替えなどの原状回復費用として高額な料金を請求された」「原状回復費用が敷金と相殺されて敷金が返金されず、敷金を超えた金額を請求された」という相談が寄せられています。
トラブルに遭わないために
借主の落度で住宅を傷つけたり、汚したりした場合などの修繕費用は借主負担と考えられます。
契約書に修繕費用の定めがあれば、それが優先されますが、納得できない請求を受けた場合は、トラブルの解決への指針を示している国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方が参考になります。「経年変化、通常損耗は家賃に含まれており貸主負担が原則で、借主が借りた当時の状態に戻すことではない」という考え方です。
貸主に原状回復費用の明細書をもらい、内訳について説明を求め、ガイドラインを参考に話し合いをしましょう。話し合いで解決が難しい場合は、裁判所の民事調停や少額訴訟などの制度を利用する方法もあります。