広報ふじさわ2018年3月25日号

こんなトラブルにご用心
新聞の契約・解約に関する相談が増えています

問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉

電話をかける【電話】内線2592

消費生活センターホームページ

地図を表示

事例1

 今すぐ契約すると商品券がもらえると言われ、購読していた新聞の契約終了後から半年間、別の新聞の購読契約をした。しかし前の新聞より読みにくいので解約したいと伝えたところ、期間内は解約できないと断られた。

事例2

 高齢の親が老人ホームに入居することになった。契約していた新聞を解約したい。

トラブルに遭わないために

 新聞を訪問販売で契約すると、契約した日を含めて8日間はクーリング・オフができます。しかしクーリング・オフ期間が過ぎた契約は簡単に解約できません。

 新聞の業界で定めたガイドラインには「購読が困難と思われる合理的な事情が購読者に発生した場合は、購読者の申し出を丁寧に聞き、お互いが納得できる解決を図るように」と販売店に求めています。

MENUへ