広報ふじさわ2018年4月25日号
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
事例
ペット可のマンションで猫を飼っていた。退去の際の原状回復費用が高く、預けていた敷金では足りないと追加の請求を受けた。納得できない。
トラブルに遭わないために
契約書面に原状回復費用の定めがあれば原則として優先されますが、トラブル解決のための考え方を示している国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。原状回復とは新築のようにきれいにするという意味ではなく、借り主が誤って汚したり壊したり、通常ではない使い方をして物件の価値を減少させた場合に元に戻すことです。日焼けなど時間が経過し劣化した部分や、通常の使用で起こる価値の低下部分は含まれません。ペットによる汚れ・匂いなどの処理には別途費用請求されることがあります。