広報ふじさわ2018年7月25日号
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
事例1
SNSで知り合った人から、「この情報商材を購入したら確実に毎日○万円があなたの口座に振り込まれる」と誘われ購入したが、お金が振り込まれない。
事例2
インターネットで「情報商材を購入するだけで何もしなくても自動的にお金が毎月振り込まれる」との広告を見て購入したが、全く振り込まれない。苦情を購入先に伝えたら、さらに追加料金を請求された。
トラブルに遭わないために
副業や投資をうたったサイトを介して販売されるお金のもうけ方や貯金を増やす方法などに関する情報を「情報商材」と呼びます。販売方法にはネット上の情報をダウンロードしたり、DVDを購入させたりするなど、さまざまな形態があります。このような商材を購入しても、もうかるとは限りません。