広報ふじさわ2019年7月25日号

こんなトラブルにご用心
スポーツジムなどの契約は慎重に

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消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉

電話をかける【電話】内線2592

消費生活センターホームページ

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事例1

 ヨガ教室の体験に参加したところ、「今日契約するならキャンペーンの適用になり、料金が安くなる」と勧められ、3カ月間の契約をした。後で通いきれないと思い、クーリング・オフしたいと伝えたが、契約期間内の解約はできないと言われた。

事例2

 スポーツジムに解約したいと電話で伝え、了承されたが、その後も月謝が引き落とされている。

トラブルに遭わないために

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