広報ふじさわ2020年4月10日号

台風による被災住宅の補修費用の一部を支援します

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 令和元年度台風15・19号による被災住宅のうち、半壊・一部損壊した住宅に対して県が屋根などの補修費を支援します。

対象者

 半壊または一部損壊の罹災(りさい)証明書が交付され、日常的に住んでいる住宅の所有者で、自らの資力のみでは補修ができない方

対象工事

 次の全ての要件に該当するもの 

補助金額

 補助対象工事費の20%〈上限30万円〉

申し込み・問い合わせ

 12月28日(月)までに必要書類を持って、住宅政策課

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