広報ふじさわ2020年6月25日号
都市における農地には、市民生活と隣り合う農業生産の場・生活環境を保全する緑地として、多面的な機能があります。
市ではその機能を活用し、環境保全・無秩序な市街化防止を図ることで、農林漁業と調和した良好な都市環境の形成を目指しています。
都市計画法で指定を受けている市街化区域内の農地のことです。
【指定における主な要件】
【主なメリット】
都市計画課
のページをご覧ください指定から30年が経過すると、市に対していつでも買い取りを申し出ることができるようになります。買取り申出が一斉に行われた場合、都市環境に著しい影響を与えることが懸念されます。
とき
6月25日(木)~7月31日(金)午前10時~正午、午後1時~5時
ところ
申し込み・問い合わせ
電話で都市計画課【電話】内線4214
、【FAX】(50)8223へ
同課のページ
などでお知らせします