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更新日:2024年3月28日

 

法人市民税の減免について

 

減免の対象となる法人

 次に掲げる法人のうち、法第296条第1項に規定する収益事業を行わない法人の均等割額が免除となります。

  1. 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人(法第296条第1項第1号に規定する法人及びこの市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人(以下この号において「市の出資法人」という。)を除く。)及び法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(法第296条第1項第2号に規定する法人及び市の出資法人を除く。)
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合
  3. 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条に規定する団地管理組合法人
  4. マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第5条第1項に規定するマンション建替組合
  5. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  6. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

申請受付期間

令和6年4月1日(月)から4月30日(火)まで

※受付期間を経過した場合は、減免を受けられませんのでご注意ください。

 提出書類

 1.減免申請書兼均等割申告書

 2.事業実績が確認できる資料

  ※2の「事業実績が確認できる資料」とは次のいずれかの資料になります。

  (1)事業報告書

  (2)事業の記載がある収支計算書

  (3)事業実施期間や事業内容を記載した活動記録や年報等(事業実施期間や事業内容が記載されていれば、帳票名や様式の指定はありません。)

申請方法

 郵送や窓口での申請も受付しておりますが、電子での申請も可能です。来庁や郵送の手続が不要で、いつでもどこでも手続が可能となりますので、電子申請をご活用ください!

・電子申請ホーム→e-kanagawa申請ページ(外部サイトへリンク)

 

情報の発信元

財務部税制課諸税・証明担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3570(直通)

ファクス:0466-50-8405

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