〇藤沢市屋外広告物条例の制定について
景観法の制定及び屋外広告物法の改正に伴い、景観行政団体となった本市が屋外広告物の掲出の制限、違反に対する措置等に関する事務について条例を制定できるようになったことにより、本市の良好な景観の形成等に資するため、これらの事務に関し必要な事項を定める必要があることから条例を制定するもの。
〈条例の主な内容〉
- 屋外広告物の表示または設置について、神奈川県屋外広告物条例の規制に加え、都市公園法に規定する都市公園、景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木への表示または設置を禁止する。
- 市の区域内において、広告物を表示または掲出する場合は、市長の許可を受けなければならない。
- 個人の氏名や商標等を表示するもので、表示面積の合計が10平方メートル(禁止地域では5平方メートル)以下のものや、法令の規定に基づき設置されるもの、社会生活に必要最低限の広告物は、この条例の適用除外とする。
- 一般国道及び県道に面する部分において、電光ニュース板、電光広告板その他常時表示の内容を変えることができるもので、表示面積が2平方メートルを超えるものの設置を禁止する。
〈施行日〉平成20年4月1日
〇藤沢市消防団に関する条例の一部改正について
少子高齢化等の影響を受け、受持区域内に居住する者のみによる消防団員の確保が困難となってきているため、資格要件を緩和し、消防団員の確保を円滑にする必要により、条例の一部を改正し、消防団員の資格要件のうち居住区域を、当該消防分団の区域内から、この市の区域内に拡大するもの。
〈施行日〉平成20年4月1日
商業振興と地域貢献の推進に期待
事業者の責務を規定
〇藤沢市商業振興条例の制定について
商業の発展が地域経済及び地域社会に果たす役割の重要性を再認識し、市民の理解と協力のもとに、市、地域経済団体、商店会、商業者及び事業者が相互に連携して商業の活性化を図るため、商業の振興及び地域貢献のための基本的な事項を定める必要から制定するもの。
〈条例の主な内容〉
- この条例で定める事業者とは、この市の区域内に大規模小売店舗を設置する者、当該大規模小売店舗の運営管理を行う者及び当該大規模小売店舗において小売業を営む者をいう。
- 事業者は大規模小売店舗立地法第四条の指針に基づき、周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項に配慮するとともに、自らが地域社会における構成員であるとの認識に立って、地域経済団体等と連携の上、次に掲げる事項に関する事業の実施に努めるとともに、公共的団体等が行う地域貢献事業に参加し、又は協力するよう努めなければならない。
(1)地域社会の活性化対策
(2)地域における雇用対策
(3)ゴミの減量等の環境対策
(4)防犯対策
(5)青少年の非行防止対策
(6)防災対策
(7)この条例の目的を達成するために市長が必要と認める事項
〈施行日〉平成20年4月1日。ただし、地域貢献計画書の作成及び提出に関する規定は、条例施行前に設置されている大規模小売店舗の事業者にも適用する。

買い物客でにぎわう大規模小売店舗=辻堂新町4丁目
〇藤沢市学校教育相談センター条例の制定について
本市の学校教育に関する相談業務の拠点化と、教育相談の充実を図ることを目的に、教育機関として藤沢市学校教育相談センターを設置する必要によるもの。業務内容は、各学校に週1日派遣している学校教育支援相談員による相談業務、就学に係る相談業務等であり、不登校児童生徒の学校復帰と社会生活への適応指導等を行う相談支援教室を併設する。
施設の位置は、藤沢市善行7丁目7番24号
〈施行日〉公布の日から起算して6月を超えない範囲内で、教育委員会規則で定める日。
〇藤沢市湘南台文化センター条例の一部改正について
湘南台文化センターの施設及び自動車駐車場の使用料について、その受益と負担の適正化を図り、社会的公平性を確保するため、駐車場の有料化並びに市民シアター及びリハーサル室の商業宣伝の施設基本使用料の額を改定するもの。自動車駐車場の有料化に関する内容は次のとおり。
- 自動車駐車場を2時間を超えて使用した者は、当該利用時間を超えた30分ごとに100円を納付しなければならない。
〈施行日〉平成20年7月1日。
ただし、商業宣伝のホール等の使用料については、20年4月1日から施行する。
また、この条例の施行日以降、既に使用許可を受けているものの使用料は従前の例による。
質問 公共料金見直しの基準と考え方について聞きたい。また、施設や駐車場の公共料金の見直しで、維持管理に対する今後の財源についても聞きたい。
答弁 公共料金見直しの根拠は、昭和61年の藤沢市行財政問題協議会からの答申を受け、藤沢市行財政対策本部でまとめた公共料金見直し基準が基本となっており、その中で3年に一度見直しをしていくサイクルが決められているところである。
見直しに当たっては、営利を目的とするものの算出根拠と、一般市民が使用する場合の算出根拠に差を設け、基準料金を算出している。この算出根拠に基づき、すべての公共料金の見直しを行った結果、湘南台文化センター市民シアターホール及びリハーサル室を商業宣伝利用する場合の現行料金と算出した料金基準に1.5倍以上の乖離が出ているため、この乖離幅に応じて現行料金を120%に改定することにしたものである。また、今回は無料駐車場の有料化を検討した結果、総合的な利用管理が必要な施設として、同センター地下駐車場を有料化することにしたものである。
維持補修等の財源については、こうした施設からの使用料等の財源を充当しているが、不足分が生じた場合は一般財源で充当し、維持管理に当たっているのが実態である。

駐車場の有料化が予定される湘南台文化センター
次世代育成支援事業一元化
こども青少年部創設
部内に5課配置
〇藤沢市事務分掌条例等の一部を改正する等の条例の制定について
次世代育成支援にかかわる全庁的な取り組みをさらに強化・推進するため、新たにこども青少年部を創設し、あわせて青少年育成に関する事務を教育委員会生涯学習部からこども青少年部に移管する。福祉健康部の再編に伴い、部の名称を保健福祉部に改めるもの。
こども青少年部が所管する課は次のとおり。
(1) 子育て支援課(部内調整業務、次世代育成支援行動計画の企画、立案、進行管理と児童手当、小児医療費等の給付、助成事業、子育て支援施策の実施、子育て支援情報の提供などを所管)
(2)保育課(市立保育所の運営管理、法人立保育所への指導及び助成、幼稚園及び幼児教育施設等への助成などを所管)
(3)こども健康課(乳幼児の予防接種及び結核予防、母子保健事業の実施、特定不妊治療費の助成などを所管)
(4)青少年課(青少年対策事業の総合企画、調査及び連絡調整、青少年健全育成事業の企画及び実施、こども青少年関連施設の管理運営を所管)
(5)こども青少年相談課(母子相談、子育て相談、こども発達相談、児童虐待相談、青少年相談などを所管)
配置場所は、次のとおり。
〈第2庁舎1階〉
子育て支援課、保育課、青少年課、こども青少年相談課、相談室、授乳室、プレイルーム、キッズスペース
〈保健所1階〉
こども健康課(こども発達相談担当)
〈施行日〉平成20年4月1日
12月補正
〇平成19年度藤沢市一般会計補正予算(第六号)
一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ17億8989万7千円を追加し、補正後の予算総額を1194億7711万2千円とする。
主な補正内容は次のとおり。
▽緑の広場設置事業費=2億4659万1千円
鵠沼海岸六丁目にある緑の広場の用地取得に要する経費を補正するもの。
▽老人福祉センター設置整備費=2億7466万2千円
なぎさ荘の用地取得に要する経費を補正するもの。
▽児童手当費=1億3250万5千円
3才未満の第1子、第2子の児童手当が月5千円から月1万円に引き上げられたことに伴い、
不足額を補正するもの。
▽江の島岩屋整備費=1484万5千円
台風9号で被害を受けた岩屋の歩道橋の補修及び配電盤等の移転に要する経費を補正するもの。
▽建設改良等出資金=3億8270万円
国庫補助事業の内示変更及び起債の繰り上げ償還を予定し、出資金を補正するもの。
〇平成19年度藤沢市一般会計補正予算(第7号)
一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ523万円を追加し、補正後の予算総額を1194億8234万2千円とする。市議会議員の補欠選挙を実施する必要により、補正するもの。
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