〇藤沢市福寿医療費助成条例の制定について
高齢者の一層の健康と長寿を願うとともに、将来にわたって安心して暮らせる福祉社会の実現に資することを目的に、100歳以上の高齢者の医療費を無料とする条例を新たに制定するもの。
〈条例の主な内容〉
- 対象者は、本市に住所を有する100歳以上の者のうち、後期高齢者医療制度において、本市が保険料を徴収する者とする。
- 生活保護法の規定による保護を受けている者、ひとり親家庭等や障害者等医療費助成など、本市の他の医療費助成制度の対象者については対象としない。
- 助成の範囲は、医療保険で保険医療機関等に支払う一部負担金のうち、標準負担額を除いた額とする。
〈施行日〉平成21年4月1日
〇藤沢市地方卸売市場業務条例の一部改正について
この議案は、卸売市場法の一部が改正され、卸売のための販売の委託手数料の料率(以下、委託手数料率)を条例で定める必要がなくなったことに伴い、市場間の自由競争を促すために、卸売業者がその料率を定めることとするとともに、その手続を規定することを目的に、所要の改正を行うもの。
〈改正の主な内容〉
- 卸売業者が自主的に委託手数料率を設定し、あらかじめ指定管理者(平成21年4月より指定管理者制度を導入)に届け出る。
- 届け出た委託手数料率については、出荷者と卸売業者双方に対しての安定性と継続性を担保するため、一定期間は原則変更できないものとし、その期間は規則で定める。
- 卸売業者は、届け出た委託手数料率を掲示等により、出荷者に周知しなければならない。
〈施行日〉平成21年4月1日
商特定開発事業等
事前届出制度を新たに創設
良好な都市環境の形成を図る 〇特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例の制定について
この議案は、良好な都市環境の形成に資するため、特定開発事業等の施行に関する手続、公共施設等の整備基準、開発許可の基準等に関する事項を定める必要により、新たに条例を制定するもの。
本市では、昭和47年から開発指導要綱等により、良好な都市環境の形成等に資するため、一定規模以上の建築物の建築や開発行為に対する行政指導を行い、開発行為等の計画の周知や説明会の開催、無秩序な都市開発の防止、良好な都市環境の維持、公共施設等の整備などを図ってきた。しかし、行政手続には透明性が求められ、地方分権一括法の施行以来、条例制定権が拡大されるなど、本市においても要綱に依拠する行政指導のあり方についての検討を進めてきた。また、指導要綱の目的である地域住民への周知とその後の調整において、高層建築物等の建築に際し、事業実施目前での調整は問題であるとの住民からの指摘もあった。
これらを踏まえ、計画段階と事業段階の周知を分け、住民要望に対応する事前届出制度の新たな創設による手続とともに、開発指導要綱等の内容を可能な限り踏襲する整備基準の明確化により、客観性の確保や公正性、透明性を備えた条例として制定するもの。
〈条例の主な内容〉
・特定開発事業とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、その規模が500平方メートル以上のもの)で、その規模が3,000平方メートル以上のもの
イ 中高層建築物で、階数が5以上であるもの、または延べ面積が3,000平方メートル以上のものの建築
ウ 大規模建築物の建築
エ ホテルもしくは旅館、劇場、映画館もしくは演芸場またはキャバレー、遊技場、集会場その他これらに類する用途に供する建築物で、延べ面積が300平方メートル以上のものの建築
・近隣住民とは、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 特定開発事業等を行う土地(以下、事業地)の境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲にある土地の所有者または建築物の全部もしくは一部を所有し、もしくは占有する者
イ 中高層建築物により冬至日の真太陽時における午前8時から午後4時までの間において地盤面に日影が生ずる範囲内で、かつ、当該建築物の外壁またはこれに代わる柱の面からの水平距離がその高さの1.7倍以内にある土地の所有者または建築物の全部もしくは一部を所有し、もしくは占有する者
・周辺住民とは、次のいずれかに該当する者をいう(近隣住民に該当する者を除く)。
ア 事業地の境界線からの水平距離が20メートル以内の範囲にある土地の所有者または建築物の全部もしくは一部を所有し、もしくは占有する者
イ 中高層建築物または特定建築物等の建築によりテレビジョン放送の電波の受信障害が発生すると予測される区域に建築物の全部もしくは一部を所有し、または占有する者
ウ 事業地が5メートル未満の幅員の道路に接している場合において、当該道路を特定開発事業等のための資材または機械の運搬に用いる車両が通行するとき、または当該道路が事業地の主たる道路であるときは、事業地から5メートル以上の幅員の道路に接続するまでの間において当該5メートル未満の幅員の道路に接する土地の所有者または当該土地を敷地とする建築物の全部もしくは一部を所有し、もしくは占有する者
・開発事業者とは、特定開発事業等に関する工事の請負契約の注文者または請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
・開発事業者は、本市の総合計画及び都市マスタープランに整合し、かつ、周辺環境と調和するように特定開発事業等を行うよう努めなければならない。
・開発事業者は、特定開発事業を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面(「事前届出書」)を市長に提出しなければならない。
(1) 開発事業者の氏名及び住所(その者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定開発事業の名称、目的及び概要
(3) 事業区域の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項。
〈施行日〉平成21年7月1日

条例制定により、良好な都市環境の形成を図る
〇藤沢市市民センター条例の一部改正について
この議案は、現在の御所見市民センターの老朽化に伴い、新たに移転し市民センター・体育館等を建設するため平成19年9月に着工し、建設を進め、21年3月に開所することとなったため、位置、施設及び使用料に変更及び追加が生じることから条例の一部を改正するもの。
〈改正の主な内容〉
・位置 藤沢市打戻1760番地の1
・変更となった施設名及び使用料
第3談話室
A・200円 B・300円
音楽室
A・200円 B・300円
ホール
A・1,300円 B・1,950円
体育室
A・1,600円 B・2,400百円
(使用料Aは午前9時から午後7時までの2時間区分の料金。使用料Bは午後7時から10時までの夜間3時間区分の料金)
〈施行日〉平成21年3月23日

3月の開所に向け、工事が進む新しい御所見市民センター
一分娩当たり38万円に
出産育児一時金
産科医療補償分を引き上げ
〇藤沢市国民健康保険条例の一部改正について
この議案は、出産育児一時金の支給額を変更するため、及び国民健康保険料に係る基礎賦課限度額を引き上げるために所要の措置を講じる必要が生じたため、条例を改正するもの。
〈改正の主な内容〉
- 分娩時の医療事故に対する補償制度として、平成21年1月から「産科医療補償制度」が施行されることに伴い、分娩機関がこの制度に加入した場合、1分娩当たり3万円の保険料を支払うこととなるため、この費用が分娩費用に加算されることで出産者世帯の経済的負担増とならないよう、出産育児一時金を3万円引き上げて38万円とする。
- 国民健康保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、本市の国民健康保険料基礎賦課限度額についても、医療分を46万円から47万円に、後期高齢者支援金分を10万円から12万円に引き上げるもの。
〈施行日〉出産育児一時金については、平成21年1月1日から、基礎賦課限度額については21年4月1日から施行する。なお、新たな出産育児一時金の支給額は21年1月1日以降の出生について適用し、20年12月31日までは従前の支給額とする。また、新たな基礎賦課限度額は21年度分以降の保険料に適用する。 12月補正
〇平成20年度藤沢市一般会計補正予算(第6号)
一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ16億5,313万3千円を追加し、補正後の予算総額を1,214億6,176万7千円とする。
主な補正内容は次のとおり。
▽保健福祉総合システム運用管理費=506万9千円
100歳以上の高齢者の医療費助成制度を平成21年4月から実施するためのシステム改修費等に伴う経費を補正するもの。
▽産地強化特別対策事業費
=1,072万6千円
野菜、花卉などの施設栽培農家に対して燃料費高騰の影響額の一部について助成する経費を補正するもの。
▽畜産振興対策事業費=4,062万1千円
畜産農家に対して飼料高騰の影響額の一部について助成する経費を補正するもの。
▽水産業活性化事業費=373万円
漁業者に対して燃料費高騰の影響額の一部について助成する経費を補正するもの。
▽ショッピングモール事業関係費=420万円
長後商店街モール化に伴うセットバック用地の歩道化事業に対して助成する経費を補正するもの。
▽自転車駐車場整備費=2,371万5千円
六会日大前駅東口自転車駐車場に駅舎への連絡通路を設置する工事に要する経費を補正するもの。
▽道路維持費=2,420万円
原油高による街路灯等の電気料及び道路維持作業車の燃料費に要する経費と、藤沢駅北口デッキ下へのLED照明の増設及び湘南台駅地下公共施設等の緊急整備に要する経費を補正するもの。
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