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2009年11月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 3 / 18 page 〕

納税課【電話】内線2327【FAX】(50)8405



市税の滞納処分を 強化します

 市民の皆さんに納付していただいている市税は、毎日の生活に密着した市政を推進し、健康で安心して暮らせるまちを築くための重要な財源です。

 市税の確保と納税の公平性を維持するため、再三にわたり、電話や文書などによる催告にもかかわらず、納付されない場合は、資産や収入の調査を行った上で、それらを差し押さえて滞納市税に充当することになります。

納期内の納付にご協力ください

 市税の納付は、納期内の自主納付が原則です。納期限を過ぎた場合は督促状の発送などに多額の経費が掛かり、その経費も市税で負担することになります。納期内の納付にご協力をお願いします。

納付相談をご利用ください

 病気や失業、生活困窮など、やむを得ない事情により納期内の納付が困難になった方は、納付計画などの相談に応じていますので、なるべく納期限前にご相談ください。電話での相談も受け付けています。

税の公平性を保つための滞納処分

 国税徴収法などでは、税の徴収職員は滞納者の市税につき、その財産を差し押さえなければならないと規定されています。

 市では、納期内に納付されない方に対して督促状を送付し、催告書、電話、訪問などにより自主納付を促しています。しかし再三の催告にも応じず納付相談の連絡もない、納税に誠意の見られない滞納者(悪質な滞納者)に対しては納付している方との公平性を保つため、滞納処分として資産や収入の調査を行い、差し押さえを執行します。

 差し押さえの対象は、預貯金、給与、生命保険、国税還付金、不動産、自動車などです。差し押さえた財産は、公売などにより換価し滞納市税に充当します。

税外収入も滞納処分の対象

 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料および保育料の滞納処分にも、国税徴収法などの規定が準用されます。今後は、これらの悪質な滞納者についても、滞納処分を強化していきます。

滞納処分の流れ

納税
通知書
発送

督促・催告

督促・催告納期限を過ぎると
督促状を発送します
(延滞金が発生する
場合があります)。
また電話・催告書などで
自主納付を促します。

滞納処分
(財産差し押さえ)

換価処分
(債権取り立て・公売)



11月・12月は市税徴収・納税強化月間です

 11月下旬〜12月末を「年末徴収強化月間」とし、市税の徴収事務を強化しています。期間中は休日・夜間納付窓口に加えて次の通り納税に関する相談や納付の時間の拡大などに取り組みます。

《年末の納税相談窓口》

とき

11月24日(火)〜12月25日(金)

☆月・木・金曜日…午後5時〜7時30分(納付も可)

☆火曜日…午後5時〜8時

☆土・日曜日、祝日…午前8時30分〜正午、午後1時〜5時

ところ

納税課

《市の管理職職員が市税滞納整理のため訪問しています》

 年末徴収強化月間中は、夜間、土・日曜日、祝日を含め、市の管理職職員による電話催告や戸別訪問を実施し、滞納市税の徴収にあたります。

とき

11月24日〜12月25日

※ 訪問する職員は身分証明書を携帯し提示します



さまざまな納付方法

◎休日納付窓口

とき

毎週土・日曜日、祝日(年末年始を除く)
午前8時30分〜正午、午後1時〜5時

ところ

市役所新館1階、各市民センター

※ 土・日曜日、祝日は、必ず納付書をお持ちください。納付書がないときは、事前に開庁時間にご連絡ください(郵便振替用紙は取り扱いできません)

◎夜間納付窓口

とき

毎週火曜日(祝日、年末年始を除く)午後5時〜8時

ところ

市役所新館1階

ゆうちょ銀行(郵便局)ATMで使える郵便振替

 ゆうちょ銀行(郵便局)のATM(現金自動預払機)から郵便振替による納付ができます。ご利用には郵便振替用紙が必要となりますので、事前に納税課へご連絡ください。

※ ATMの取扱時間については、ゆうちょ銀行へお問い合わせください



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