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2009年11月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 13 / 18 page 〕

市民税課 【電話】内線2341 【FAX】(50)8404



2010年度 個人市県民税の主な改正点

 2009年度の税制改正による個人市県民税の改正項目は次の通りです。いずれも10年度の個人市県民税から適用となります。

個人市県民税からの住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の改正

【対象の拡大】

 入居日が09年〜13年の方も新たに対象となります。

 ※07〜08年に入居した方は対象となりません

【控除額の算出方法の見直し】

 次の(ア)〜(ウ)の中で最も少ない額が控除額となります。

 (ア)住宅借入金等特別控除可能額から所得税額を引いた額

 (イ)(課税総所得金額+課税山林所得金額+課税退職所得金額)×5パーセント

 (ウ)9万7500円

【申告方法の見直し】

 給与所得のみで年末調整が済んでいる方のうち、勤務先から給与支払報告書が提出されている方は、市への申告が不要となります。

※09年中に入居した方、年末調整をしない方、給与所得以外の所得がある方は、税務署で確定申告を行ってください。その場合も、市への申請は不要となります

上場株式等に係る配当所得の申告分離選択課税の創設

 上場株式等に係る配当所得について、総合課税方式と申告分離課税方式を選択できるようになります。

対象

 09年1月1日以後に支払いを受けるもの

【総合課税を選択した場合】

 ☆配当控除を受けることができます

 ☆上場株式等の譲渡損失との損益通算ができません

【申告分離課税を選択した場合】

☆配当控除を受けることができません

☆上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます

☆市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセントの税率による分離課税となります

上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算の創設

 上場株式等の譲渡損失(前年以前3年内に生じた損失を含む。ただしすでに損失の当該年分で損益通算したもの、および損失の翌年分で繰越控除を適用したものを除く)と申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例が創設されました。



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