広報ふじさわ2019年8月25日号

こんなトラブルにご用心
健康食品の契約は慎重に

問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉

電話をかける【電話】内線2592

消費生活センターホームページ

地図を表示

事例

 知人に持病に効くと勧められた健康食品を試したところ、体調が良くなった気がする。定期的に購入するよう勧められたが問題ないだろうか。

トラブルに遭わないために

 国の制度として機能性を表示できる保健機能食品は、(1)特定保健用食品(トクホ)(2)栄養機能食品(3)機能性表示食品の3種類です。それ以外の健康食品は、制度として定められた基準はありません。また、医薬品ではないため病気を治す役目もなく、過剰な摂取は健康に害を及ぼすこともあります。

 持病がある場合は服用薬との飲み合わせの心配もあるので、主治医などの医療関係者に相談しましょう。

MENUへ