広報ふじさわ2020年1月25日号
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
事例1
初回300円でお試しができるというサプリを注文したら、翌月も届いた。最低4回購入が条件の定期購入だったらしい。
事例2
インターネットで、送料のみで美容液が届くという広告を見て注文したが肌に合わない。翌月にまた商品が届いたので広告を確認したら定期購入となっていた。商品到着後10日以内に電話をすれば解約できると書かれていたが、電話がつながらない。
トラブルに遭わないために
「お試し価格」や「初回無料」など、お得な価格で商品を購入できるという広告を見掛けます。通信販売は定期購入・回数制限がある場合、総額表示、解約や返品の条件などを記載するように義務付けられていますが、気付きにくい・わかりにくい表示も見られます。
定期購入は初回が格安でも、2回目以降は通常価格となり高額になることもあります。また、解約の際にお試し分を含めた定価料金を請求されることがあります。
通信販売にはクーリング・オフがありません。申し込む前によく検討しましょう。