広報ふじさわ2021年4月25日号
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
事例
2年間暮らした賃貸アパートから引っ越すことになり、退去の立ち合いをした。壁紙の張り替えなど、原状回復のために数カ所の修繕が必要と指摘された。敷金が戻ってくるか不安だ。
トラブルに遭わないために
原状回復というのは、借りた当時の状態まで戻すということではありません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主の故意や過失による傷・汚れの修繕費用は借主の負担としていますが、経年変化(日焼けによる壁紙の色落ちなど)や通常の使用によるもの(家具の設置跡など)は家主の負担としています。
退去時は家主の立ち会いの下で部屋の状態を確認し、修繕費用を請求された場合は十分な説明を求めましょう。入居時には部屋に傷や汚れがないかを点検し、写真に残しておくことも大切です。