広報ふじさわ2022年3月25日号
子育て・生活支援給付金担当 【電話】内線3981【FAX】(50)8244
離婚などにより新たに18歳以下の対象児童の養育者になったにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方に対し、支援給付金を支給します。
対象の方は期限までに手続きをしてください。
支給額
児童1人あたり10万円
対象
2021年9月以降の離婚などにより、新たに18歳以下の対象児童(03年4月2日~22年2月28日生まれ)の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方で、次のいずれかに該当する方
申し込み・問い合わせ
4月28日(木)までに子育て・生活支援給付金担当へ