広報ふじさわ2022年3月25日号

子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)のご案内

子育て・生活支援給付金担当 【電話】内線3981【FAX】(50)8244

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 離婚などにより新たに18歳以下の対象児童の養育者になったにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方に対し、支援給付金を支給します。

 対象の方は期限までに手続きをしてください。

支給額

 児童1人あたり10万円

対象

 2021年9月以降の離婚などにより、新たに18歳以下の対象児童(03年4月2日~22年2月28日生まれ)の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方で、次のいずれかに該当する方

申し込み・問い合わせ

 4月28日(木)までに子育て・生活支援給付金担当へ

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