広報ふじさわ2022年10月25日号
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
事例1
低料金のお試し価格の広告を見て脱毛エステ店に行き、施術後に勧められて高額なコース契約をした。長期のローンを組んだが、支払えるか不安。
事例2
契約している脱毛エステ店の予約を取りたいが、店と連絡がつかない。契約期間が満了する前に中途解約したいが、どう対処したらよいか。
トラブルに遭わないために
脱毛エステは女性からの相談が多いですが、近年は男性からひげ脱毛や全身脱毛の相談も寄せられています。
契約期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超える場合は、クーリング・オフや中途解約ができます。
「通い放題」「永久保証」のコースの場合、万が一エステ店が倒産をした場合は約束が守られず、長期間の契約をしても通えなくなる可能性もあるので、都度払いができるコースを選択するのも一つの方法です。
必ず契約書面で有償の期間、施術の回数と単価を確認して、契約は急がず慎重にしましょう。