広報ふじさわ2022年11月10日号
市では、市民の皆さんのさまざまな悩みごとにお答えできるよう、相談窓口を設置しています。
相談内容によって、弁護士などの専門相談員による特別相談もあります。ぜひご利用ください。
問い合わせ 市民相談情報課【電話】内線2577、【FAX】(50)8409
弁護士や税理士などの専門家に相談したい悩みごとをお持ちの方
一般相談をご利用ください。市民生活相談員が相談をお受けし、悩みごとの解決に協力します。電話での相談もできます。
【電話】(50)3568
〈平日午前8時30分~正午、午後1時~5時〉
市民生活相談員が相談内容から、専門家の意見が必要だと判断した場合
相談する部署が分からない方には、相談内容を聞き取り、適切な部署にご案内します
弁護士や税理士、司法書士や消費生活相談員などが相談に応じます。
弁護士や税理士などの専門家に相談したい悩みごとをお持ちの方
一般相談をご利用ください。市民生活相談員が相談をお受けし、悩みごとの解決に協力します。電話での相談もできます。
【電話】(50)3568
〈平日午前8時30分~正午、午後1時~5時〉
相談する部署が分からない方には、相談内容を聞き取り、適切な部署にご案内します
市民生活相談員が相談内容から、専門家の意見が必要だと判断した場合
弁護士や税理士、司法書士や消費生活相談員などが相談に応じます。
実施日時や問い合わせ先など詳細は、「生活などに係る相談窓口」をご覧ください。
労働相談
解雇・パワハラ・賃金不払い、年金・社会保険、各種給付金のことなど、働く上での悩みをご相談ください。
人権相談
いじめや体罰、配偶者などからの暴力、インターネットでの誹謗(ひぼう)・中傷や差別など、日常生活の中で起こる人権に関する困りごとをご相談ください。
消費生活相談
通信契約や架空請求・不当請求のトラブル、悪質商法など、日常の買い物やサービスを受ける中で、トラブルに遭ったり、不安に思ったりしたときはご相談ください。
相談は原則個室で対応し、相談内容は秘密を厳守します
市では、市政に対する市民の皆さんの建設的な意見・提案や要望、質問などを積極的にお聴きし、市政に反映できるよう努めています。
広聴手段は下表の通りです。
手段 | 内容 |
市長陳情 | 市民団体などから市政に対して適切な措置を求めるもの
|
わたしの 意見・提案箱 |
設置場所=市役所本庁舎 ・
分庁舎 、
各市民センター ・
公民館
|
インターネット 意見・提案箱 |
市のホームページの市民相談情報課のページから |
電話・来庁・ 手紙・はがき・ファクス |
市民相談情報課 〈〒251-8601朝日町1-1〉へ※書式は問いません |
〈午前8時~午後9時(年中無休)【電話】(28)1000
、【FAX】(54)2430、
【Eメール】ask1000@cc.city.fujisawa.kanagawa.jp〉
藤沢市に関する情報や行政サービスの内容、各種申請や手続き、イベント情報などのお問い合わせを受け付け、迅速に回答や案内を行います。電話のほか、ファクス・Eメールでも受け付けていますので、お気軽にご利用ください。
実施日時は祝日・年末年始、正午~午後1時を除きます。
相談場所は原則、市民相談情報課
、対象は原則、市内在住の方(労働相談・消費生活相談は市内在住・在勤・在学の方)です。
相談内容
市政・市民生活に関すること
相談員
市民生活相談員
実施日時
平日午前8時30分~午後5時
問い合わせ
市民相談情報課 【電話】内線2573
【FAX】(50)8409
相談内容
マンションなど建築に関する紛争の調整のための相談・あっせん
相談員
専任相談員
実施日時
第1・3木曜日午前9時~午後4時
問い合わせ
市民相談情報課 【電話】内線2573
【FAX】(50)8409
相談内容
管理組合の規約改正、大規模修繕、日常生活のトラブルなど
相談員
マンション管理士
実施日時
第4金曜日午後1時~4時
問い合わせ
市民相談情報課 【電話】内線2573
【FAX】(50)8409
相談内容
不動産取引、空き家の管理・処分・利活用など
相談員
宅地建物取引士
実施日時
第1金曜日・第4月曜日午後1時~4時
問い合わせ
市民相談情報課 【電話】内線2573
【FAX】(50)8409
相談内容
スペイン語・ポルトガル語による行政や日常生活の手続きなど
相談員
専任相談員
実施日時
平日午前8時30分~午後5時
湘南台文化センター
でも月・火・金曜日の同時間に面談のみ実施
問い合わせ
市民相談情報課 【電話】内線2578
【FAX】(50)8409