広報ふじさわ2024年2月25日号

こんなトラブルにご用心
賃貸住宅の退去トラブルにご注意を

問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉

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事例

 2年間暮らした賃貸アパートから引っ越すことになり、退去の立ち合いをした。フローリングの傷や壁の日焼けなど、原状回復による修繕が必要と指摘された。敷金を上回る金額を請求されて困っている。

トラブルに遭わないために

 経年劣化による修繕費用は家賃に含まれるため、借主が負担する必要はないとされています。賃貸住宅に入居する際は、入居前に契約書や重要事項説明書をよく読み、きちんと保管しておくことが大切です。また入退去時に部屋に傷や汚れがないか点検し、写真などに残しておきましょう。退去時はできる限り、貸主側と一緒に部屋の現状を確認し、修繕費用を請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。

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