広報ふじさわ2024年5月25日号
市では、「藤沢市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、安全で住みよい生活環境を保持することを目的としたまちづくりを進めています。同条例では市内9駅周辺を重点区域として「自転車等放置禁止区域」に指定しています。同区域内の道路・公園で公共が管理している場所に放置された自転車やバイクは、条例に基づき警告し、移動・保管します。
問い合わせ
道路河川総務課【電話】内線4414、【FAX】(50)8422
藤沢・辻堂・湘南台・六会日大前・長後・鵠沼海岸・善行・片瀬江ノ島・藤沢本町
自転車などが駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ利用者が自転車などから離れているため、すぐに当該自転車などを移動することができない状態をいいます。短時間の買い物などでも条例による移動・保管の対象になります。
放置された自転車や125cc以下のバイクは、条例に基づき警告し、保管所へ移動します。移動した自転車などは、保管所で保管し、返還の際には移動・保管などに要した費用の一部(自転車2100円、バイク4200円)を徴収しています。
自転車などを適切に利用し、歩行者などの安全かつ円滑な通行の確保を図るため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。