広報ふじさわ2024年8月10日号
2024年度に実施する「所得税・個人住民税所得割の定額減税」で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、差額を支給します。
対象となる方には24年8月上旬から順次、案内を送付します。
対象
本市から24年度の個人住民税が課税されていて、定額減税前の「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」から、定額減税可能額を控除しきれない方
申請方法
給付金に関する問い合わせ
【フリ-ダイヤル】0120(795)800
〈平日午前8時30分~午後5時15分〉
とき
平日午前8時30分~午後5時
ところ