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更新日:2025年4月9日
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令和6年度定額減税しきれないと見込まれる方への補足給付金(調整給付)のお知らせ【申請受付は終了いたしました。】
調整給付にかかる不足額の給付についての詳細はこちらをクリック
概要
国の経済対策に基づいて令和6年度に実施する「所得税・個人住民税所得割の定額減税」において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付します。
なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については令和5年分の所得状況から令和6年分の所得を推計し給付額が算定されます。
令和6年分の所得税額が確定した時点で、当初の給付額に不足がある場合は、追加で給付することを予定しています。
国からの通達等により、予告なく変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
★当初調整給付の支給対象者には2024年(令和6年)8月中旬頃に「ご案内」を送付しました。
★申請受付は終了いたしました。
支給対象
次のすべてを満たしている方
- 藤沢市から令和6年度個人住民税が課税されている方
- 定額減税前の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額から推計した額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」から定額減税可能額を控除しきれない方
★納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除く
定額減税可能額の算出方法
- 所得税分:3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数
減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
★配偶者・扶養親族は2023年12月31日時点で国外に居住する方を除く
★控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)は2023年12月31日が基準日となります
申請方法・申請期限・支給時期
対象者には2024年8月中旬頃に「ご案内」を送付しました。
★申請受付は終了いたしました。
公金受取口座を登録している方
2024年7月4日(木曜日)までに本人名義の公金受取口座を登録している場合には、申請手続きが不要となります。
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(外部サイトへリンク)
やむを得ない事情により公金受取口座に登録した口座の変更を希望する方
公金受取口座に登録している口座が凍結されている等、やむを得ない事情により口座変更を希望する方は、低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター(電話番号:0120-795-800)にご連絡のうえ、「口座変更等の届出書(PDF:586KB)」をご提出ください。
★2024年8月20日(火曜日)まで【必着】
給付を希望しない方
次のいずれかの方法でご連絡ください。
- 低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター(電話番号:0120-795-800)へ電話連絡
- 「受給拒否の届出書(PDF:88KB)」を窓口もしくは郵便により提出
★2024年8月20日(火曜日)まで【必着】
上記以外の方
「ご案内」に記載されている案内に従って申請してください。
オンライン申請(スマートフォン等)★申請受付は終了いたしました。
- 申請期限:2024年10月31日(木曜日)
- 支給時期:申請完了後、4週間程度
郵送申請★申請受付は終了いたしました。
- 申請期限:2024年10月31日(木曜日)当日消印有効
- 支給時期:市が受理後、5週間程度
必要書類
- 確認書(オンライン申請の場合は提出不要)
- 本人確認書類
- 口座確認書類
口座確認書類についての注意事項
★金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる「通帳」や「キャッシュカード」のコピーを添付してください。通帳は見開きページをコピーしてください。
★紙の通帳をお持ちでない場合は、次のいずれかの方法で、金融機関に登録している口座名義人を含む口座情報がわかる書類を添付してください。
- 金融機関のインターネットバンキングのマイページにアクセス・ログインしていただき、ページ内の対象口座から「口座番号連絡書」などの口座名義人を含む口座情報がわかる画面を印刷してください。
- 金融機関の店頭で発行している「口座番号連絡書」などの口座名義人を含む口座情報がわかる書類を入手してください。
- 口座名義人を含む口座情報が表記されたデジタル通帳の画面を印刷してください。
★「デビットカード」や「クレジットカード一体型キャッシュカード」に記載されている名義の場合、振込エラーが発生し支給できないことがありますので、金融機関に登録している口座名義をご確認ください。
住民票に記載されている住所以外にお住まいの方
本給付金の支給対象に該当し、住民票に記載されている住所以外に申請書類の送付を希望する場合は、「送付先変更届出書(PDF:4,403KB)」をご提出ください。(既に別の給付金等の申請で送付先変更届を提出されている場合でも提出をお願いします。)
- 送付先:〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市福祉総務課給付金担当宛
調整給付にかかる不足額の給付について
調整給付は、令和5年の所得・扶養の状況により令和6年の所得額を推計し給付額が算定されます。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があると判明した場合は、令和7年以降に追加で給付する予定です。
不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。
※不足額給付の支給時期等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
不足額給付の対象者について
次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方が対象です。
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。
ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
<給付対象となりうる方の例>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)>令和6年分実績所得税額(令和6年所得税額)となった方
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付Ⅱ
■「不足額給付Ⅰ」とは別に、本人および扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当してなかった方については、個別に書類の提示(申請)により、給付を支給できる場合があります。
■次のいずれの要件も満たす方が支給となります。
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯7万円、令和5年度均等割のみ課税世帯10万円、令和6年度非課税化世帯等10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
<給付対象となりうる方の例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
よくあるご質問
令和6年度定額減税しきれないと見込まれる方への補足給付金(調整給付)【よくあるご質問】
問い合わせ先
※「ご案内」が届いた方は、お手元にご準備の上、お問い合わせいただくようお願いいたします。
低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター
- 電話番号:0120-795-800
- 受付時間:平日8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)
低所得世帯支援給付金・補足給付金専用窓口
- 場所:市役所本庁舎2階
- 受付時間:平日8時30分~17時(土日祝日及び年末年始を除く)
各種給付金の給付を装った電話・電子メール・訪問にご注意ください
給付金について、藤沢市・神奈川県・国の職員などが次のことを行うことは、絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 手数料の振込を求めること
- 申請手続きを求めるメールを送ること
- 暗証番号を聞き出すこと
不審な電話・電子メール・訪問がありましたら、迷わず、最寄りの警察署等へご連絡ください。
情報の発信元
福祉部 福祉総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター
電話番号:0120-795-800
ファクス:0466-50-8441